○南但休日診療所の診療日に関する特別措置規則
平成元年2月20日
規則第1号
昭和天皇の大喪の礼が行われる日(平成元年2月24日)は、南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第2号)第6条ただし書に規定する診療日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 規則第1号
(平成元年2月20日施行)