○南但休日診療所の診療日に関する特別措置規則

平成元年2月20日

規則第1号

昭和天皇の大喪の礼が行われる日(平成元年2月24日)は、南但広域行政事務組合休日診療所設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第2号)第6条ただし書に規定する診療日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

南但休日診療所の診療日に関する特別措置規則

平成元年2月20日 規則第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成元年2月20日 規則第1号