○南但ごみ処理施設撤去基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成25年2月21日
条例第18号
(設置)
第1条 南但広域行政事務組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、南但ごみ処理施設の解体撤去の資金に充てるため、南但ごみ処理施設撤去基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金に属する現金は、第1条に定める目的の資金に充てる場合を除くほか、これを処分することができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。