○南但消防本部及び消防署設置条例
平成25年2月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 南但広域行政事務組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南但消防本部 | 朝来市和田山町枚田436番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
朝来消防署 | 朝来市和田山町枚田436番地1 | 朝来市全域 |
養父消防署 | 養父市八鹿町高柳173番地 | 養父市全域 |
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。