○南但消防本部の組織に関する規則

平成25年3月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、南但消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

課名

係名

管理課

企画財政係、庶務係

予防課

予防係、危険物係

消防課


(事務分掌)

第3条 前条の課及び係の事務分掌は、別表に掲げるとおりとする。

(職員)

第4条 消防本部に、消防長を置く。

2 消防本部に、次長、課長、課参事、副課長、上席主幹、主幹、係長、主任その他必要な職員を置くことができる。

(階級等)

第5条 前条第2項の職員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次長は、消防司令にある者のうちからこれに充てる。

(2) 課長及び課参事(以下「課長等」という。)並びに副課長は、消防司令にある者のうちからこれらに充てる。

(3) 上席主幹及び主幹(以下「主幹等」という。)並びに係長は、消防司令補にある者のうちからこれらに充てる。

(4) 主任は、消防士長にある者のうちからこれに充てる。

(5) その他の職員は、消防士長、消防副士長及び消防士をもって充てる。

(職務)

第6条 消防長は、管轄区域内における消防事務執行の長として法規の定めるところに従いその職務を統括し、全ての職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 課長等は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副課長及び主幹等は、課長を補佐し、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長及び主任は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

7 消防長及び次長に事故があるときは、消防長があらかじめ指定した課長がその職務を代行する。

8 消防長は、軽易な事務については次長又は課長に処理させることができる。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

係名

事務分掌

管理課

企画財政係

(1) 組織、制度その他施策の企画に関すること。

(2) 消防力の基準及び配置計画に関すること。

(3) 消防施設整備に関すること。

(4) 庁舎管理及び物品の出納に関すること。

(5) 使用料及び手数料の出納に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

庶務係

(1) 文書の収発及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 条例、規則その他例規の審査、制定改廃及び公告に関すること。

(4) 職員の定数及び配置に関すること。

(5) 職員の任用、給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の分限懲戒に関すること。

(7) 職員の服務、研修及び表彰に関すること。

(8) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(9) 職員の公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(11) 職員の服制及び貸与品に関すること。

(12) 庶務及び渉外に関すること。

(13) その他他の係に属さない事項全般

予防課

予防係

(1) 住宅防火対策に関すること。

(2) 自主防災組織の育成に関すること。

(3) 消防教室に関すること。

(4) 消防広報及び広聴に関すること。

(5) 火災予防運動に関すること。

(6) 消防用設備等の規制指導に関すること。

(7) 防火対象物の査察に関すること。

(8) 防火対象物の防火管理及び防火管理者の指導に関すること。

(9) 違反処理に関すること。

(10) 防火基準適合審査に関すること。

(11) 建築確認の消防同意に関すること。

(12) 南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「火災予防条例」という。)の施行に関すること(他の係に属する事務を除く。)

(13) 屋外の火災予防措置に関すること。

(14) 直接通報等の承認に関すること。

(15) 自主防災推進協議会及び幼少年女性防火委員会の事務に関すること。

(16) その他予防事務に関すること。

危険物係

(1) 消防危険物製造所等の許認可規制に関すること。

(2) 危険物取扱者の指導に関すること。

(3) 危険物施設の査察に関すること。

(4) 違反処理に関すること。

(5) 高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に関すること。

(6) 火災予防条例の施行に関すること(指定数量未満の危険物)

(7) 危険物安全協会の事務に関すること。

(8) その他危険物事務に関すること。

消防課

(1) 消防業務の基本計画に関すること。

(2) 消防計画等の策定に関すること。

(3) 消防部隊の運用計画に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 火災警報の発令に関すること。

(6) 消防車両及び消防資機材の整備計画に関すること。

(7) 消防技術の研究及び消防隊員の教育訓練に関すること。

(8) 火災調査事務の研究及び調査員の教育訓練に関すること。

(9) 火災統計、火災報告及びこれらの広報に関すること。

(10) 救急業務の基本計画に関すること。

(11) 救急自動車及び救急資機材の整備計画に関すること。

(12) 救急隊員の教育訓練計画に関すること。

(13) 救急医療の情報収集及び研究に関すること。

(14) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(15) 救急統計、救急報告及びこれらの広報に関すること。

(16) 救助業務の基本計画に関すること。

(17) 救助技術の研究及び救助隊員の教育訓練に関すること。

(18) 救助統計、救助報告及びこれらの広報に関すること。

(19) 通信指令施設等の整備計画に関すること。

(20) 通信技術の研究及び通信勤務員の教育訓練に関すること。

(21) 消防団等との連絡調整に関すること。

(22) 兵庫県通信ネットワークの運営に関すること。

(23) 開発行為の協議事務に関すること。

(24) その他消防事務に関すること。

南但消防本部の組織に関する規則

平成25年3月25日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年3月25日 規則第20号
令和6年3月27日 規則第1号