○南但消防本部消防表彰規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南但消防本部消防表彰規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第23号。以下「規則」という。)第9条第2項及び第10条の規定に基づき、表彰審査委員会の組織及び運営並びに規則の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準等)

第2条 管理者表彰、消防長表彰及び消防署長表彰を行う場合の基準及び方法並びに適用の範囲については、別表に定めるところによる。

(受賞の範囲及び順位)

第3条 規則第4条第3項の規定に基づき、受賞者に代わって表彰状等を受けるべき遺族の範囲及び順位等は、南但広域行政事務組合消防賞じゅつ金条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第22号)第6条に定めるところによる。

(表彰の式日)

第4条 規則第5条に規定する式日は、消防出初式の日、4月1日又は記念行事の日とする。

(表彰の上申)

第5条 各係の長は、表彰に該当する事案があるときは、次項に定める場合を除き、遅滞なくその概要を担当課長又は副署長に報告するとともに、事案発生後7日以内に表彰上申書(様式第1号)により消防長又は消防署長に上申しなければならない。

2 式日を定めて行う表彰で消防長又は消防署長がその都度上申の期日等を定めるものの上申書及び上申時期については、消防長又は消防署長が定める。

(消防署長表彰の報告)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署長表彰を行ったときは、表彰実施報告書(様式第2号)によりその都度消防長に報告しなければならない。

(表彰審査委員会の組織)

第7条 表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、表彰の区分に応じて次の部署に設置する。

(1) 管理者表彰及び消防長表彰 南但消防本部

(2) 消防署長表彰 朝来消防署及び養父消防署

2 前項第1号の委員会の委員は、消防本部次長(以下「次長」という。)、各課の長及び管理課係長の職にある者を、前項第2号の委員会の委員は、副署長、当務隊長、出張所長及び消防署の庶務予防係長の職にある者をもって組織する。ただし、消防長又は消防署長が特に必要と認めるときは、特別委員若干人を加えることができる。

3 委員長は、委員のうち次長又は副署長の職にある者をもって充てる。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、管理課長又は先任の課長相当職にある者をもって充てる。

4 特別委員は、学識を有する者及び消防関係者の中から、消防長又は署長が委嘱する。

(委員長の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議の招集及び定足数)

第9条 会議は、事案発生の都度委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(特別委員を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査結果の答申)

第10条 委員会において、表彰事案を審査したときは、速やかに表彰審査委員会答申書(様式第3号)により消防長又は署長に答申しなければならない。

(記章の様式)

第11条 規則第3条第1号ア及び同条第2号アの表彰で授与する記章の様式は、様式第4号に掲げるとおりとする。

(準用)

第12条 この訓令は、感謝状の贈呈について準用する。

附 則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰区分

表彰の種類

表彰の基準

表彰の方法

適用の範囲

該当事実

規制事項

表彰状

記章(注1)

記念品又は賞与金(注2)

管理者表彰

消防顕功表彰

(1) 人命の救助又は救出若しくはその協力

(2) 火災その他の災害又は事故等に際しての警防防除行動若しくはその協力

(3) その他の消防業務の遂行、処理又はその協力

左の各号のいずれかに該当する事案において、消防業務に対する功績抜群で他の模範となる場合

授与

授与

(消防顕功章)

授与(3万円以内)

消防職員及び一般人

永年勤続表彰(20年)

永年勤続

南但消防本部の消防職員として、満20年以上引き続き勤務し、その成績が優良である場合

同上


同上

消防職員

永年勤続表彰(30年)

永年勤続

南但消防本部の消防職員として満30年以上引き続き勤務し、その成績が特に優良である場合

同上


同上

同上

特別表彰

その他の事実

管理者が特に必要があると認める場合

同上


授与(1万円以内)

消防職員、一般人及び団体(注3)

消防長表彰

消防功績表彰

(1) 人命の救助又は救出若しくはその協力

(2) 火災その他の災害又は事故等に際しての警防防除行動若しくはその協力

(3) その他の消防業務の遂行処理又はその協力

左の各号のいずれかに該当する事案において、消防業務に対する功績が特に顕著な場合

同上

授与(消防功績章)

授与(2万円以内)

消防職員及び一般人

消防功労表彰

(1) 人命の救助又は救出若しくはその協力

(2) 火災その他の災害又は事故等に際しての警防防除行動若しくはその協力

左の各号のいずれかに該当する事案において、消防業務に対する功労が多大な場合

同上


授与(1万円以内)

消防職員

特別表彰

(1) 勤務成績が特に優秀

消防長が決定する。

授与


同上

消防職員

(2) 消防機械器具類の改良、発明又は考案

実用に供せられ、効果多大な場合

消防職員、一般人及び団体

(3) 在職中死亡

南但消防本部の消防職員として満1年以上勤続し、在職中死亡した者であってその在職中の勤務成績が特に良好であると認められる場合

同上

消防職員

(4) 火災その他の災害又は事故等に際しての警戒防除行動若しくはその協力

(5) その他の消防業務の遂行、処理又はその協力

管理者表彰の程度に至らない場合

授与(5,000円以内)

消防職員、一般人及び団体

消防署長表彰


(1) 人命の救助又は救出若しくはその協力

(2) 火災その他の災害又は事故等に際しての警戒防除行動若しくはその協力

(3) その他の消防業務の遂行、処理又はその協力

管理者表彰、消防長表彰の程度に至らない場合

同上


授与(3,000円以内)

同上

(4) 勤務成績優良

消防署長が決定する。

消防職員

(5) 火災の早期発見、通報

一般人

(6) その他の事案

消防署長において特に必要があると認める場合

消防職員、一般人及び団体

注1 一般人の場合は、記章は授与しないものとする。

注2 記念品又は賞与金の額は、この表に規定する額の範囲内で表彰審査委員会に諮り消防長又は消防署長が決定する。

注3 適用の範囲の項中「団体」とは、自衛消防隊等の団体及び一般人の団体をいう。

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南但消防本部消防表彰規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第3号

(平成26年2月1日施行)