○南但広域行政事務組合消防賞じゅつ金条例

平成25年2月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)に勤務する消防職員及び消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項又は第29条第5項(同法第30条の2及び第36条において準用する場合を含む。)の規定によって消防作業に従事した者(以下「消防職員等」という。)に賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金等授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員等が火災等の業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、若しくは身体若しくは精神に著しい障害のある者となり、又は負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、賞じゅつ金又は見舞金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障害等級(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級をいい、これの決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例によるものとする。)の区分ごとに功労の程度によって定める。

(見舞金)

第4条 見舞金は、消防職員等が第2条に定める事由により負傷し、又は疾病にかかり、その程度が前条の規定を受けるに至らなかった場合に、別表第2に定める区分に応じた金額を支給するものとする。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 管理者は、消防職員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予測される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(適用の除外)

第7条 この条例の規定は、消防職員が他の市町村長の要請に基づき、組合の区域外においてその職務を遂行し、第2条又は第5条に定める事由が生じた場合において、当該市町村から賞じゅつ金等その他どのような名称であってもこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を受ける場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例に規定される額に満たないときは、その差額を支給することができる。

(他市町村の消防職員及び消防団員に対する条例適用)

第8条 他の市町村の消防職員又は消防団員が、組合の要請に基づき組合の区域内においてその職務を遂行し、第2条又は第5条に規定する事由が生じた場合は、当該他の市町村の消防職員又は消防団員を第1条に規定する消防職員又は消防団員とみなしてこの条例を適用する。ただし、当該市町村がこれらの消防職員又は消防団員に対し、この条例に定めるものと趣旨を同じくする給付を行う場合は、この条例の規定により支給する金額を減じ、又は支給しないものとすることができる。

(審査)

第9条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、南但広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て管理者が決定し、見舞金の支給は、委員会の審査を経ないで管理者が決定する。

(委員の報酬)

第10条 委員会の委員の報酬は、特別職の非常勤職員、議会の委員及び委員会等の委員の報酬並びに費用弁償等に関する条例(平成5年南但広域行政事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、養父市又は朝来市の消防職員であった者の施行日前に発生した災害に係る養父市消防賞じゅつ金等支給条例(平成16年養父市条例第271号)又は朝来市消防賞じゅつ金条例(平成17年朝来市条例第231号)(以下これらを「広域化前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお広域化前の条例の例による。

別表第1(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

1級

4,900,000円以上20,600,000円以下

2級

4,600,000円以上15,500,000円以下

3級

4,100,000円以上13,600,000円以下

4級

3,600,000円以上12,100,000円以下

5級

3,100,000円以上10,300,000円以下

6級

2,800,000円以上9,000,000円以下

7級

2,300,000円以上7,600,000円以下

8級

1,900,000円以上6,400,000円以下

備考

1 障害等級は、政令第6条第3項及び4項に定める障害の等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

別表第2(第4条関係)

見舞金

療養期間

見舞金

10日未満

15,000円以内

10日以上20日未満

45,000円以内

20日以上30日未満

75,000円以内

30日以上90日未満

180,000円以内

90日以上

450,000円以内

備考 療養期間は、医師等の診断書による療養日数を基準とする。

南但広域行政事務組合消防賞じゅつ金条例

平成25年2月21日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)