○南但消防本部消防職員委員会規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南但消防本部消防職員委員会規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第28号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の指名)
第2条 消防長は、規則第6条第1項の規定により組織区分ごとに指名する委員の半数について、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名する場合は、一定の期間を定め、消防職員に委員の推薦を求めるものとする。
2 前項の推薦については、組織区分ごとに属する消防職員により当該組織区分から委員として推薦される消防職員(以下「被推薦人」という。)を決定する方法により行うものとする。
3 被推薦人については、様式第1号により消防長に推薦するものとする。
4 消防長は、被推薦人が健康上その任に耐えられないと認めるときは、委員として指名しないことができる。この場合において、被推薦人を推薦した組織区分の消防職員に対し再度委員の推薦を求めるものとする。
(意見取りまとめ者の指名)
第3条 消防長は、規則第8条第1項の規定により、一定の期間を定め、消防職員に意見取りまとめ者の推薦を求めるものとする。
3 消防長は、推薦された者が健康上その任に耐えられないと認めるときは、意見取りまとめ者として指名しないことができる。この場合において、消防職員に対し再度委員の推薦を求めるものとする。
(意見の提出)
第4条 消防長は、規則第9条に規定する意見の提出について、当該意見の提出に必要な期間を定め、消防職員に通知するものとする。
2 消防職員は、前項の意見を南但消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)に提出するときは、意見取りまとめ者を経由して、管理課に提出するものとする。ただし、消防職員が支障があると考える場合においては、管理課を通じて行うことができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長及び委員によって行われるものとする。
2 前項の会議は、委員長及び委員並びに委員会の庶務を処理する消防職員以外の者の傍聴は認めないものとする。
3 委員長及び委員は、あらかじめ委員長が定める審議時間の範囲内に審議を終えるよう効率的な審議に努めるものとする。
(委員の活動)
第6条 委員は、提出された消防職員の意見について当該意見の趣旨の確認を行う必要があると認める場合は、管理課を通じて行うものとする。
2 委員は、事故のため招集に応じられないとき、又は会議に出席できないときは、委員長に届け出るものとする。
3 消防長及び所属の長は、特別の事情がある場合を除き、委員である消防職員の委員会への出席について必要な配慮をするものとする。
(審議の結果の提出等)
第7条 規則第11条の消防長の定める区分は、次に掲げるものとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防長の処置等)
第8条 消防長は、委員会の趣旨を尊重して処置するよう努めるものとする。
2 消防長は、委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置の結果の要旨を消防職員に周知するものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第9条 消防職員は、委員会へ意見を提出したこと又は委員会の委員として正当な行為を行ったことで不利益な取扱いを受けることはない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。