○南但広域行政事務組合火災予防規則

平成25年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入りの際提示する証票)

第2条 法第4条第2項の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、南但広域行政事務組合消防職員之証取扱規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第25号)に定める証票とする。

(公示の方法)

第3条 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項、第8条の2第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 防火対象物の名称及び所在地

(2) 命令を受けた者の氏名又は名称

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第1条の規定による公示の方法は、消防本部、消防署及び出張所の掲示場への掲示とする。

(火災に関する警報)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 実効湿度70パーセント以下、最小湿度40パーセント以下に低下し、かつ、最大風速が10メートルを超える見込みのあるとき。

(2) 平均風速が10メートル以上を超え、かつ、1時間以上連続して吹く見込みがあるとき。ただし、降雨、降雪の場合は除く。

(火災通報場所の指定)

第5条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者が通報する場所を次のとおり指定する。

(1) 消防本部、消防署又は出張所

(2) 警察署、派出所又は駐在所

(3) 市役所又は消防団本部

(防火対象物の点検基準)

第6条 施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定により定める基準は、条例第3章第1節から第3節まで(第24条及び第25条を除く。)及び第4章に規定する基準とする。

(タンクの水張検査等の検査申請)

第7条 条例第56条の規定によるタンクの水張検査及び水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の附属設備を取り付ける前に、少量危険物等タンク検査申請書(様式第20号)を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請を受けたときは検査を行い、条例第31条の4から第31条の6までに規定する技術上の基準に適合していると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(様式第25号)に副本を添えて、申請者に交付するものとする。

(標識等の様式)

第8条 条例第11条第5号及び第3項(条例第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第1項第3号第23条第2項及び第4項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号第40条第4号(条例第42条の規定において準用する場合を含む。)並びに第44条第2項の規定により設ける標識等の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

(届出書等の様式等)

第9条 条例及びこの規則による許可申請書、届出書等の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第53条第1号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出、同条第4号及び第5号の規定による水道の断水又は減水及び消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出で、消防長又は消防署長がやむを得ないと認めるものについては、口頭により行うことができる。

3 条例第53条第3号の規定による劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、学校その他公共団体の行う催物について、消防長又は消防署長が必要でないと認めた場合には、口頭により行うことができる。

(届出書等の提出部数及び届出済等の印)

第10条 施行規則第3条第1項、第4条第1項及び第33条の18の届出書並びに前条第1項の規定による申請書及び届出書は、2通(1通を「正」他を「副」とする。)提出するものとする。

2 消防長又は消防署長は、前項の申請書又は届出書を受理したときは、副本に届出済(様式第26号)又は許可済(様式第27号)の印を押して申請者又は届出者に交付するものとする。

(届出書等の添付書類)

第11条 施行規則第33条の18の届出書及び条例第60条の規定による届出書に添付する書類は、次に掲げる図書とする。ただし、当該消防用設備等の種類により不要と認められる図書については省略することができる。

(1) 付近見取図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

2 条例第45条第2項の防火管理台帳には、施行規則第3条第1項の届出書の副本、施行規則第31条の6第3項の維持台帳その他防火管理上必要な図書を添付するものとする。

3 条例第54条の規定による届出は、様式第17号の届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、条例第54条第2項において準用する同条第1項の届出をするときは、当該変更事項以外事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路、出入口、換気口等の位置及び建物と接続する防火区画の状況等の概要図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消防用設備等、電気設備、換気設備、連絡電話設備、給水設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要所

(3) 指定洞道等の内部における火災に関する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関する事項

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理等の出火防止に関する事項

 火災予防組織に関する事項

 火災発生時における早期発見、初期消火、通報連絡、避難、延焼拡大防止、消防隊への情報提供等に関する事項

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関する事項

 その他安全管理に関する事項

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条 条例第48条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、南但消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、養父市火災予防規則(平成16年養父市規則第226号)又は朝来市火災予防規則(平成17年朝来市規則第185号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月1日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年10月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月2日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第11号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

cm

長さ

cm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項




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15以上

30以上

燃料電池発電設備


である旨の標識

条例第11条第1項

変電設備

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条例第11条の2第2項

急速充電設備

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条例第12条第2項及び第3項

発電設備

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条例第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

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条例第17条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示

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30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

条例第23条第4項

客席の前面に設ける「禁煙」と表示した標識

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12以上

36以上

条例第23条第4項

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

条例第31条の2第2項第1号

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクに係るものを除く。

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクによる少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識(標識は、車両の前後の見やすい箇所に設ける。)並びに危険物の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(当該掲示板は、タンク後部鏡板に設ける。)

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30以上

30以上

黄色の反射塗料

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25以上

40以上

防火に関する必要な事項を掲示した掲示板

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては

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30以上

60以上

第2類(引火性固体を除く。)にあっては

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第2類のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類又は第5類にあっては

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その他のものにあっては

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条例第34条第5号

綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクに係るものを除く。

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクにより綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(当該標識は、車両の前後の見やすい箇所に設ける。)並びに綿花類等の品名及び最大数量を掲示した掲示板(当該掲示板は、タンク後部鏡板に設ける。)

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30以上

30以上

黄色の反射塗料

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25以上

40以上

防火に関する必要な事項を掲示した掲示板

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30以上

60以上

条例第40条第4号

定員表示板

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25以上

30以上

満員札

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25以上

50以上

条例第44条第2項

高圧ガスを貯蔵し、又は取り扱う場所を表示した標識

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30以上

45以上

地色は、白とする。容器マークのふちどり及びガス名は、黒色とし、容器マークで囲まれた部分は容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第10条第1項第1号に規定する塗色とする。

別表第2(第9条関係)

届出書等の名称

根拠条文

様式番号

喫煙・裸火使用・危険物品持込許可申請書

条例第23条第1項

様式第1号

火災予防上必要な業務に関する計画書

条例第42条の3号第2項

様式第2号

防火管理台帳

条例第45条第2項

様式第3号から第6号

防火対象物使用開始届出書

条例第51条

様式第7号

防火対象物棟別概要追加書類

条例第51条

様式第8号

炉・温風暖房機・厨房設備・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書

条例第52条第1号から第11号まで

様式第9号

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書

条例第52条第12号から第16号まで

様式第10号

ネオン管灯設備設置届出書

条例第52条第17号

様式第11号

水素ガスを充塡する気球の設置届出書

条例第52条第18号

様式第12号

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

条例第53条第1号

様式第13号

煙火打上げ・仕掛け届出書

条例第53条第2号

様式第14号

催物開催届出書

条例第53条第3号

様式第15号

水道断水・減水届出書

条例第53条第4号

様式第16号

道路工事・占用・使用届出書

条例第53条第5号

様式第17号

露店等の開設届出書

条例第53条第6号

様式第18号

指定洞道等届出書(新規・変更)

条例第54条

様式第19号

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱(変更)届出書

条例第55条第1項

様式第20号

少量危険物・指定可燃物(貯蔵・取扱)廃止届出書

条例第55条第2項

様式第21号

少量危険物等タンク検査申請書

条例第56条

様式第22号

消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

条例第57条

様式第23号

消防用設備業届出書

条例第58条

様式第24号

消防用設備等設置計画届出書

条例第59条

様式第25号

消防用設備等工事計画届出書

条例第60条

様式第26号

少量危険物等タンク検査済証(正・副)

条例第56条

様式第27号

届出済の印

第8条第2項

様式第28号

許可済の印

第8条第2項

様式第29号

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南但広域行政事務組合火災予防規則

平成25年4月1日 規則第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成25年4月1日 規則第30号
平成26年7月1日 規則第6号
平成30年10月25日 規則第1号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年2月17日 規則第2号
令和4年2月2日 規則第1号
令和5年10月19日 規則第11号