○南但消防本部消防長が指定するものに関する規程
平成25年4月1日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号。以下「条例」という。)に規定する消防長が指定するものに関して必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 政令第35条第1項第3号の規定に基づく、火災予防上必要があると認められる防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防用設備等について消防用設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物)
第3条 政令第36条第2項第2号の規定に基づき、火災予防上必要があると認められる防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で延面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(火気使用設備等の点検及び整備を行う者の指定)
第4条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づく、必要な知識及び技能を有する者の指定は、次のとおりとする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において、条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習会を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(洞道等の指定)
第5条 条例第54条第1項の規定に基づく消火活動上重大な支障を生ずる洞道等は、次のとおりとする。
(1) 洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
ア 洞道その他これに類する地下の工作物で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
イ 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第6条 条例第16条第1項の規定に基づく日本産業規格は、「JIS A 4201―2003(建築物等の雷保護)」とする。
(火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所の指定)
第7条 条例第23条第1項第4号の規定に基づく火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
(1) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所
ア 旅館、ホテル、飲食店、キャバレー、ナイトクラブ又はダンスホールの舞台部
イ 映画スタジオ、テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ウ 劇場、映画館又は演芸場の舞台部及び客席
エ 観覧場の舞台部及び客席
オ 公会堂又は集会場の舞台部及び客席
カ スーパーマーケットの売場
キ 屋内展示場で公衆の出入りする場所
ク 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 旅館、ホテル、飲食店、キャバレー、ナイトクラブ又はダンスホールの舞台部及び客席
イ 映画スタジオ、テレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
ウ 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場又はスーパーマーケットで公衆の出入りする部分
エ 車両の停車場
オ 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
(災害時の避難上必要な場所の指定)
第8条 条例第32条の2第1項第3号の規定に基づく災害が発生した場合、避難上特に必要と認めた場所は、政令第7条第4項第1号に掲げる避難設備及びその付近とする。
(消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定)
第9条 条例第57条第1項の規定に基づく消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質の指定は、次のとおりとする。
(1) 核燃料物質
原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で、次の表に掲げるもの
種類 | 数量 | |
ア | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量300グラムを超えるもの |
イ | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量300グラムを超えるもの |
ウ | この号又は次号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量300グラムを超えるもの |
エ | トリウム及びその化合物 | トリウムの量900グラムを超えるもの |
オ | この号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量900グラムを超えるもの |
カ | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 | 全て |
キ | プルトニウム及びその化合物 | 全て |
ク | ウラン233及びその化合物 | 全て |
ケ | カからクまでの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | 全て |
(1)の2 核原料物質
原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質で、放射能濃度については、74ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあっては、370ベクレル毎グラム)を超えるものとし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に3を乗じて得られる数量若しくはトリウムの量又はこれらを合計した数量が900グラムを超えるもの
(2) 火薬類
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類で、次に掲げる取扱いをするもの
ア 火薬類取締法第19条に基づく運搬証明書の必要な運搬
イ 火薬類取締法第25条第1項の許可を受けて行う火薬類の消費
(3) 高圧ガス
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(以下「高圧ガス」という。)のうち、次に定めるもの。ただし、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3の規定により届出を要する物質として、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第1条の10第1項各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものを除く。
種類 | 数量 |
毒性ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第2号に定めるもの) | 2立方メートル |
可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条第1号に定めるもの) | 10立方メートル |
酸素 | 50立方メートル |
備考 この表の右欄の数量について、高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスの状態であるときは、液化ガス10キログラムをもって、数量1立方メートルとみなす。
(指定催し)
第10条 条例第42条の2第1項の規定に基づく指定催しは、一日当りの予想人出数が10万人以上で、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日消本告示第1号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。