○南但消防本部消防用設備等の特例基準に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定に基づき、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準に関する特例について必要な事項を定めるものとする。

(特例基準)

第2条 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準に関する特例については、兵庫県下消防用設備等の特例基準(昭和62年7月17日定例兵庫県下消防長会議決定)の規定を適用する。この場合において、同基準第25条中「火災予防条例準則第4条」とあるのは、「南但広域行政事務組合火災予防条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第24号)第4条」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、養父市消防用設備等の特例に関する規程(平成16年養父市消防本部訓令第10号)又は朝来市消防用設備等の特例に関する規程(平成17年朝来市消防本部訓令第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

南但消防本部消防用設備等の特例基準に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第22号