○南但消防本部機械器具管理要綱
平成25年4月1日
消防本部訓令第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 配置及び保管(第4条・第5条)
第3章 点検及び整備(第6条―第12条)
第4章 取扱い(第13条―第16条)
第5章 簿冊及び雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、適正な消防機械器具(以下「機械器具」という。)の管理と運用に必要な事項を定めることによって、効率的で安全な現場活動に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令における機械器具とは、別表第1に掲げるものをいう。
(法令等との関係)
第3条 機械器具の管理等に関し他の法令等で定めがあるものは、該当法令等の定めに従って適正な管理、取り扱いを行わなければならない。
第2章 配置及び保管
(配置及び積載)
第4条 消防長又は消防署長は、特に配置場所を指定されたものを除き、管内の消防事情を考慮して所管の機械器具の配置、保管及び積載を適正に行わなければならない。
2 消防自動車及び救急自動車(以下「消防自動車等」という。)には、附属機械器具を完全な状態の下に積載超過にならないよう常時積載するとともに、その品名及び数量を積載品明細表に記載しておかなければならない。
3 消防自動車等の車両は、常時タンク容量の3分の2以上の燃料、応急修理に必要な工具類等を積載しておかなければならない。
4 消防長又は消防署長は、非常用として常時適量の燃料を確保させなければならない。
(検査)
第5条 消防長又は消防署長は、次に定めるところにより機械器具の検査を行うものとする。
(1) 完成時性能検査 機械器具の完成時にその仕様諸元に基づいて検査するもの
(2) 定期性能検査 機械器具の品数、性能機能の良否及び管理の適否について定期的に検査するもの
第3章 点検及び整備
(点検の区分)
第6条 消防長又は消防署長は、次の区分により機械器具の点検を行わせなければならない。
(1) 仕業点検
(2) 当務点検
(3) 定期点検
(仕業点検)
第7条 仕業点検は、毎日勤務交替時(以下「交替時」という。)に仕業点検表に記載する事項について実施しなければならない。当務中機関員の交替があったときも、また同様とする。
2 交替時には、前勤務者は、後勤務者に異常の有無その他必要事項の引継ぎをしなければならない。
3 仕業点検を終了し、異常があるときときは、直ちにその結果を車両点検表に記録し保存しておかなければならない。
(当務点検)
第8条 当務点検は、次の場合に実施しなければならない。
(1) 災害現場から帰庁するとき。
(2) その他必要のあるとき。
2 当務点検は、前条第1項に定める点検事項のうちその必要箇所について行うものとする。
(定期点検)
第9条 高圧ガス容器の耐圧再検査は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第49条の規定により3年ごとに実施するものとする。
(整備)
第10条 消防長又は消防署長は、次に定めるところにより適正な機械器具の整備を実施し、記録させなければならない。ただし、消防署において整備し難いものは、外注整備を行わせることができる。
(1) 日常整備 仕業点検又は当務点検の結果必要な清掃、整とん、調整、補給等を出動態勢のままで実施するもの
(2) 定期整備 定期点検の結果必要な整備及び前号では実施困難な箇所の分解手入調整等を実施するもの
(3) 臨時整備 前各号のほか、故障その他消防署長が必要と認めた場合に実施するもの
(改造及び改良考案)
第11条 機械器具は、消防長又は消防署長の承認を得なければ改造してはならない。
2 改良考案の承認を受けようとする者は、考案審査申請書により消防長又は消防署長に上申するものとする。
(技術研究会)
第12条 消防機械器具の改良及び取扱技術の向上を図るため技術研究会を開催することができる。
第4章 取扱い
(取扱いの原則)
第13条 機械器具の取扱いは、この訓令の定めるもののほか、別に定める細部基準によらなければならない。
(取扱者の心得)
第14条 機械器具を取り扱う者は、これを愛護し、その機能に精通し、操作の熟達に努め運用の適正を期し、あわせて改良考案に意を用い消防技術の向上に努めなければならない。
(消防ホースの取扱い)
第15条 消防ホースの取扱いは、別表第2によるものとする。
(消防ホースの点検及び廃棄)
第16条 消防ホースの状態を把握するため、毎年1回消防ホースの点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果、使用できない状態になったホースは廃棄するものとする。
第5章 簿冊及び雑則
(簿冊の備付け)
第17条 消防本部、消防署及び出張所には、簿冊を備え、機械器具に関する各種記録を整備し、常にその実態を把握しておかなければならない。
(報告書、申請書、簿冊類の様式)
第18条 この訓令に基づく報告書、申請書及び簿冊類の様式は、別表第3のとおりとする。
(その他)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長又は消防署長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月1日消本訓令第13号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防器具分類表
用途別 | 品名 |
吸水器具 | 吸管、藤籠、ストレーナー、吸管枕木、グランドスパナ、吸管レンチ、吸水用媒介金具類等 |
放水器具 | 小型動力ポンプ、ホース、ホース背負器、ホース保護器、管そう、各種ノズル類、高発泡機、ジェットシューター、分岐器、ラインプロポーショナー、放水用媒介金具類 |
作業用器具 | エンジン発電機、はしご類、とび口、金てこ、掛矢、強力ライト、スコップ、防水シート、投光器具一式、ナタ、のこ |
救急救助器具 | 空気呼吸器、救助ロープ、ザイル、山岳救助器材、救命索発射銃、救助幕、緩降器、チルホール、救命胴衣、救命浮環、各種担架、救命機器、空気圧利用機器、油圧機器、救助切断器具、ワイヤー |
整備用工具 | 工具類、ジャッキ、バッテリー充電器、バッテリーテスター |
その他 | 車輪止め、タイヤチェーン、筒先圧力計、ポンプ用計器類、消火器(積載用) |
別表第2(第15条関係)
ホースの取扱い(注意事項)
1 地上を引きずり、踏み付けないこと。諸車通行箇所には、ホース保護器を使用すること。 2 ホースを延長する場合は、極端な曲折、ねじれ等を避けるとともに、高所に延長するときは、落下させないよう注意すること。 3 使用中小破損の箇所から噴水する場合は、漏水バンド等を使用し、破損箇所の拡大防止に努めること。 4 凍結したホースを撤収するときは、再度通水する等損傷防止に努めること。 5 使用したホースは、洗浄する前に清水に浸し、汚れが落ちやすいようにすること。 6 海水又は薬液を使用した場合は、清水を通し完全洗浄すること。 7 ホースの洗浄には、ホースの洗浄器又はブラシ等を使用し、布目内のじんあいを完全に取り去ること。 8 ホースの洗浄に石けん水を使用した場合は、清水で石けん水を完全に取り去ること。 9 ホースは、通風のよい乾燥した場所に品数点検のしやすいように保管し、かつ、均等に使用するように留意すること。 10 定期的に水圧試験を実施し、耐圧度及び破損箇所の発見補修に努めるとともに、その結果をホース台帳に記録すること。 11 前各号のほか、破損箇所の補修、結合金具、パッキングの点検手入れ、口巻の整備、折目の変更、記号番号の書き替え等を適時実施すること。 |
別表第3(第18条関係)