○南但消防本部コミュニティ消防センター条例

平成25年2月21日

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民の防災意識の高揚と福祉の向上を図るため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南但消防本部コミュニティ消防センター

朝来市和田山町枚田436番地1

(業務)

第3条 消防センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 自主防災組織の普及及び育成に関すること。

(2) 防災についての研修及び指導に関すること。

(3) 防災についての教材、資機材の保管及び展示に関すること。

(4) 非常時の避難場所としての提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。

(使用の許可等)

第4条 消防センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前条に定める業務以外の使用は、許可しない。

(使用者の義務等)

第5条 消防センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意して使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第6条 消防センターの使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属施設、備品等を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の朝来市消防本部コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する条例(平成17年朝来市条例第233号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南但消防本部コミュニティ消防センター条例

平成25年2月21日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)