○南但消防本部コミュニティ消防センター条例
平成25年2月21日
条例第25号
(設置)
第1条 地域住民の防災意識の高揚と福祉の向上を図るため、コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南但消防本部コミュニティ消防センター | 朝来市和田山町枚田436番地1 |
(業務)
第3条 消防センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 自主防災組織の普及及び育成に関すること。
(2) 防災についての研修及び指導に関すること。
(3) 防災についての教材、資機材の保管及び展示に関すること。
(4) 非常時の避難場所としての提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。
(使用の許可等)
第4条 消防センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前条に定める業務以外の使用は、許可しない。
(使用者の義務等)
第5条 消防センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意して使用しなければならない。
(使用料)
第6条 消防センターの使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により建物、附属施設、備品等を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。