○南但広域行政事務組合議会事務局設置条例
平成25年5月27日
条例第38号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、南但広域行政事務組合議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、3人以内とする。
3 事務局の職員は、議長が任免する。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の事務に従事する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。