○南但広域行政事務組合議会事務局設置条例

平成25年5月27日

条例第38号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、南但広域行政事務組合議会に議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、3人以内とする。

3 事務局の職員は、議長が任免する。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

南但広域行政事務組合議会事務局設置条例

平成25年5月27日 条例第38号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成25年5月27日 条例第38号