○南但広域行政事務組合調整会議設置要綱
平成25年4月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 南但広域行政事務組合の運営の基本方針に関する重要施策等について総合的視野から審議し、並びにその推進に当たって相互の連絡調整及び意思の統一を図るため、南但広域行政事務組合調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 重要施策に関する事項
(2) 所属を超えての連絡調整又は協議検討を要する事項
(3) 構成市との間に、特に連絡調整を必要とする事項
(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認める事項
(組織等)
第3条 調整会議は、管理者、理事及び次の者をもって構成する。
(1) 事務局 事務局長、次長、課長、課参事及び副課長
(2) 消防本部及び消防署 消防長、次長、署長及び管理課長
(3) その他管理者が指名するもの
(会議)
第4条 調整会議は、理事が招集し、かつ主宰する。
2 調整会議は、毎月第1月曜日に開催する。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
3 前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に調整会議を開催することができる。
(付議手続)
第5条 調整会議に付議する事項は、あらかじめその要旨に関係資料を添えて総務課長に提出するものとする。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、理事が定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。