○南但広域行政事務組合出納員及び分任出納員の領収印に関する規程
平成25年3月25日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、出納員及び分任出納員が出納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別、形式、寸法及び書体)
第2条 領収印の種別、形式、寸法及び書体は、別表に掲げるとおりとする。
(交付)
第3条 領収印は、出納員又は分任出納員の請求により会計管理者が交付する。
2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て請求しなければならない。
(保管使用責任)
第4条 領収印の保管及び使用については、当該出納員又は分任出納員がその責めに任ずる。
(返納)
第5条 出納員及び分任出納員は、更迭その他の事由により領収印が不用となったとき、又は損傷、磨滅等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て返納するものとする。
(亡失の場合の処置)
第6条 出納員及び分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちに会計管理者に報告するとともに、届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、分任出納員は、所属の出納員を経て届け出なければならない。
3 会計管理者は、第1項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をしなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 形式 | 寸法 | 書体 |
出納員領収印 | 直径25mm | かい書 | |
分任出納員領収印 | 直径25mm | かい書 |