○南但ごみ処理施設監視委員会設置規程
平成25年4月1日
訓令第19号
(目的及び設置)
第1条 南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が管理運営する南但ごみ処理施設(以下「施設」という。)による公害を防止し、環境保全の推進を図ることにより、施設の周辺地域である養父市養父地区、朝来市糸井地区及び大蔵地区(以下「周辺地区」という。)住民の安全、安心を確保するため、南但ごみ処理施設監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、協議結果を組合管理者(以下「管理者」という。)に意見具申するものとする。
(1) 施設による公害の発生防止に関すること。
(2) 施設稼動状況の監視に関すること。
(3) 施設周辺の環境調査の実施に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 公害防止協定、環境保全協定の履行に関すること。
(6) その他公害防止、環境保全の推進に関すること。
(組織)
第3条 管理者は、次に掲げる者を委員会の委員として委嘱するものとし、その委員をもってこの委員会を組織するものとする。
(1) 周辺地区の各地区区長会長が指名する代表区長 各地区3名
(2) 養父市及び朝来市の環境衛生担当課長 各市1名
(3) 養父市及び朝来市の市民から公募により選出されたもの 2名
2 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第1項第3号の委員 2年、ただし、再選することはできない。
3 委員の異動等により欠員が生じたときは、速やかに補充を行うものとし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
2 役員は、委員の互選によって定める。
3 役員の任期は1年とし、後任役員の決定までは前任者がこれにあたる。ただし、再選を妨げない。
4 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した副委員長がその任務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じ、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員を会議に出席させることができる。
(報償費)
第7条 委員には、管理者が別に定める謝礼金を支払うことができる。
2 前項の謝礼金には、委員が委員会の会議に出席するための旅行実費等一切を含むものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、組合環境課が行う。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。