○南但広域行政事務組合行政視察に伴う料金徴収等に関する要綱

平成25年7月4日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、保有する行政情報等を提供する際の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)が指定する申込書等により管理者に提出するものとする。

(受付)

第3条 所管課は、前条の申込みがあったときは、受入れの可否等を通知するとともに、視察を円滑に行うため、必要な事項について視察者と事前に調整を図るものとする。

(視察の日時)

第4条 視察の日時は、平日の午前10時から午後4時までの間に限るものとする。ただし、管理者がこの日時以外に対応することが必要と認めるときは、この限りでない。

(視察費の徴収)

第5条 組合は、視察に係る資料代等の経費(以下「視察費」という。)として、視察者1人当たり300円を徴収する。

2 視察費に係る事務は、所管課が処理する。

(免除)

第6条 管理者は、視察者が次に掲げる場合は、前条の視察費を免除することができる。

(1) 養父市及び朝来市の市民により構成された団体等

(2) 養父市及び朝来市に存する企業等

(3) その他管理者が特に免除する必要があると認める団体等

(徴収の方法)

第7条 視察費は、組合が納入通知書を発行の上、徴収する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南但広域行政事務組合行政視察に伴う料金徴収等に関する要綱

平成25年7月4日 訓令第22号

(平成25年7月4日施行)