○南但広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年2月21日
条例第1号
(消防長の資格)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 前号の資格を満たす者がない場合にあっては、消防本部の課長若しくは消防署の副署長の職に2年以上あったもの又は構成市の行政事務に従事した者で、構成市の部長の職その他構成市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合消防長の任命資格を定める条例の廃止)
2 南但広域行政事務組合消防長の任命資格を定める条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第21号)は、廃止する。