○南但広域行政事務組合職員表彰規程
平成26年2月25日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合の職員で顕著な業績があり、他の模範となる職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、南但広域行政事務組合職員定数条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第26号)第2条第1項に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。
(1) 業務上の成績が優秀で他の模範となる者
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により特に功績があった者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあった者
(4) 前各項に掲げるもののほか、管理者が特に表彰を適当と認める者
(職員表彰審査委員会)
第4条 職員の表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員3人以内をもって組織する。
3 委員長には総務担当理事をもって充て、その他の委員は課長級以上の者のうちから管理者が任命する。
4 委員長は、審査結果を管理者に報告しなければならない。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 表彰を受ける職員が、再び表彰を受けることができる事由に該当するときは、重ねて表彰することができる。
(表彰の決定及び時期)
第6条 表彰は、管理者が決定し必要と認める時期に行うものとする。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第8条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状又は感謝状は当該職員の遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第9条 表彰を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当したときは、表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰に関して虚偽又は不正があったとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 分限又は懲戒処分により職を免ぜられた者
(4) 表彰するにふさわしくない行為又は状況にある職員
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。