○南但消防本部防火基準適合表示制度実施要綱
平成26年4月1日
消防本部訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の(1)及び(2)に該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示に係る申請)
第3条 表示をしようとするホテル・旅館等の管理について権原を有する者(以下「申請者」という。)は、表示をしようとする防火対象物ごとに消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に申請しなければならない。
(表示基準及び審査)
第4条 消防長等は、前条の申請があったときは、当該申請に係る防火対象物が別記表示基準に適合しているかについて審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 消防長等は審査にあたって必要があるときは、現地確認を実施するものとする。
2 消防長等は、次の要件を満たす防火対象物で、前条の審査において表示基準に適合していると認める場合には、申請者に対して、表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみ行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(1) 表示マークの有効期間(前条ただし書きの場合を除く。)が満了するまでに交付申請を行わず、当該有効期間が満了した場合
(2) 申請者が当該表示対象物の管理権原を有しないこととなった場合(法人である場合に、当該法人の代表者の変更のみにとどまる場合は除く。)
(3) 表示マークの有効期間内であっても、表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(4) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
2 消防長等は、前項各号のいずれかに該当する場合、表示マークを交付した申請者に対し、貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。なお、この場合において消防長等は、その理由を附記した文書により、関係者に通知するものとする。
3 消防署長は、表示マークの返還があったときは、消防長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、防火基準適合表示制度の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記
表示基準
1 審査項目
表示に当たっての審査項目は、次に掲げる項目とする。
審査項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 判定基準
別途、消防長が判定基準を示すものとする。