○南但消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成25年4月1日

消防本部訓令第46号

(本事業の目的)

第1条 この訓令は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)の管内に居住する住民が企画し実施する行事等の会場で、参加者等が突然心肺停止状態に陥った場合、迅速かつ的確な救命処置ができるようAEDを貸し、もって参加者等の救命率の向上を図るとともに、AEDの会場配置で参加者等がこれの意義及び効果についての理解を深めることによって、組合の管内におけるAEDの設置促進に資することを目的とする。

(貸出AED)

第2条 貸出を行うAEDは、南但消防本部(以下「消防本部」という。)が所有する貸出用AED4基とする。

(貸出対象行事等)

第3条 組合の管内で開催される地域行事、市民グループ活動、スポーツ大会、講演会、事業所の各種イベント行事で、事業の目的に照らして消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が適当と認める行事等(以下「対象イベント等」という。)とする。

(貸出対象団体等)

第4条 AEDの貸出は、対象イベント等を主催する団体等(以下「主催団体等」という。)へ行う。

(貸出期間)

第5条 AEDの貸出期間は、原則1日単位とし連続貸出は2日までとする。

2 主催団体等は、対象イベント等が終了した後は速やかに返却しなければならない。

3 主催団体等が、特別な事由により第1項に定める期間の延長を希望するときは、予めその旨を申し出て消防長等の許可を受けなければならない。

4 前項における期間延長は、貸出の日から1週間以内とする。

(貸出区域)

第6条 貸出す区域は、組合の管内に限る。

2 AEDの貸出日は、全日とする。

(貸出及び返却手続)

第7条 AEDの貸出手続きは、次のとおりとする。

(1) AEDの貸出を受けようとする主催団体等の代表者は、貸出を受けようとする日の1週間前までに、消防本部又は消防署(以下「消防本部等」という。)にAED貸出申込書(様式第1号)により申込を行うこととする。

(2) 消防長等は、貸出状況、貸出要件等により適正と認めた場合貸出すものとする。

(3) 貸出の申し込みが重複した場合は、申込み順とする。

(4) 主催団体等の代表者は、対象イベント終了後、第5条に規定する返却期限までに消防本部等にAEDとAED返却確認書(様式第2号)を提出し、点検と確認を受けるものとする。

(その他の貸出要件)

第8条 この事業によるAEDの貸出については、原則として消防本部が実施する下記講習を修了した者が、対象イベント等の期間を通じて、その会場に配置されることを要件とする。

(1) 上級救命講習(消防本部が行う講習)

(2) 普通救命講習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(消防本部が行う講習)

(3) 応急手当普及員講習(消防本部が行う講習)

(機器の管理等)

第9条 貸出を受けた主催団体等は、当該AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。

2 貸出を受けた主催団体等は、当該AEDを目的以外に使用してはならない。

3 貸出を受けた主催団体等は、当該AEDを転貸してはならない。

4 貸出を受けた主催団体等の故意又は過失によって、当該AEDを故障又は破損させた場合には、当該団体等の負担において原状回復をしなければならない。

5 貸出を受けた主催団体等の構成員、第8条の規定に基づき配置された者又は当該AEDを使用した者の責に帰すべき理由により、他人の生命又は身体を害したとき、若しくは、その他の損害を与えたときは、その当事者がその損害を賠償しなければならない。

(経費の負担)

第10条 貸出を受けている期間における当該AEDの運搬、維持管理等に要する経費は、貸出を受けた主催団体等において負担する。

2 緊急時に使用した消耗品の経費については、消防本部が負担する。

(返還)

第11条 消防長等は、次の各号に該当すると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、貸出を受けた主催団体等に対し、当該AEDの返還を求めることができる。

(1) 貸出を受けた主催団体等が、イベント等を中止したとき。

(2) 貸出を受けた主催団体等が、本訓令の規定に違反したとき。

(3) その他、消防長等が特に必要と認めたとき。

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日消本訓令第2号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

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南但消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成25年4月1日 消防本部訓令第46号

(令和4年3月31日施行)