○南但地域ごみ収集・運搬業務広域化推進協議会規程
平成27年3月23日
告示第2号
(設置)
第1条 養父市及び朝来市(以下「関係市」という。)におけるごみ収集・運搬に関する事務の一部を南但広域行政事務組合において共同処理することについて必要な事項を協議し、調整することを目的として、南但地域ごみ収集・運搬業務広域化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌し、必要な協議及び調整を行うものとする。
(1) 関係市におけるごみ収集・運搬に関する事務の広域化に係る調査研究に関すること。
(2) 前号の調査研究に基づく組織統合整備計画及びごみ収集・運搬業務の広域化計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係市におけるごみの収集・運搬に関する事務の共同処理に関すること。
(事務所及び庶務)
第3条 協議会の事務所は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)に置き、協議会の庶務は、組合において処理する。
(組織)
第4条 協議会は、委員5人以内により組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 関係市の長
(2) 組合管理者
(3) 関係市の長が協議して選任する者
3 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長に当たる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会)
第8条 協議会の事務の実施を補助し、協議会の会議に提案する事項に関し協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の委員は、次に掲げる者により組織する。
(1) 関係市の副市長
(2) 関係市の総務担当部長
(3) 関係市の環境担当部長
(4) 組合の総務担当理事、環境担当理事及び次長
3 幹事会の委員は、会長が必要があると認めるときは、協議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
4 幹事会の委員の互選により幹事会に幹事長1人、副幹事長1人を置く。
5 幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が幹事会の会議に諮り別に定める。
(専門部会)
第9条 協議会及び幹事会の事務に関し専門的に協議又は調整を行うため、幹事会に専門部会を置く。
2 専門部会は、総務人事部会、業務部会とする。
3 総務人事部会の委員は、次に掲げる者により組織する。
(1) 関係市の財政担当課の課長及び課員
(2) 関係市の総務担当課の課長及び課員
(3) 組合の総務課の課長及び課員
(4) 組合の環境課の課長及び課員
4 業務部会の委員は、次に掲げる者により組織する。
(1) 関係市の環境担当課の課長及び課員
(2) 組合の環境課の課長及び課員
5 専門部会に、実務担当者で組織するワーキンググループを置くことができる。
6 専門部会の委員は、幹事長が必要があると認めるときは、幹事会の会議に出席し、意見を述べることができる。
7 専門部会の部会ごとの委員の互選により、それぞれの部会に部会長1人、副部会長1人を置く。
8 専門部会の部会ごとの部会長は、それぞれの部会の協議経過及び結果について幹事長に報告するものとする。
9 専門部会の運営に関し、必要な事項は、部会ごとの部会長がそれぞれの部会の会議に諮り別に定める。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 初めて開かれる協議会の会議は、第7条の規定にかかわらず、組合管理者が招集する。
3 組合管理者は、初めて開かれる幹事会又は専門部会の会議を組合の環境担当理事に招集させるものとする。
4 初めて開かれる協議会の会議までに開かれる幹事会準備会は、この告示により開かれた幹事会の会議とみなす。
5 初めて開かれる協議会の会議までに開かれる専門部会準備会は、この告示により開かれた専門部会の会議とみなす。