○南但広域行政事務組合職員等の公益通報の処理に関する要綱
平成27年5月29日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に定めるもののほか、公益通報を適切に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時職員、管理者及びその他の組合の機関(議会を除く。以下「実施機関」という。)の事務事業を受託した事業者、その役員又は従事者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者をいう。
(2) 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者のうち前号の職員等以外の者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(公益通報者の責務)
第3条 公益通報者は、公益通報をするに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 不正の利益を得る目的のためにしてはならないこと。
(2) 他人に損害を加える目的その他の不正な目的のためにしてはならないこと。
(3) 他人の正当な利益又は公共の利益を害してはならないこと。
(職員等からの公益通報)
第4条 職員等は、次に掲げるいずれかの事実(以下「通報対象事実」という。)が生じ、又はまさに生じようとしているときは、第5条に規定する南但広域行政事務組合公益通報処理委員会に対して公益通報をすることができる。
(1) 法令(条例及び規則等を含む。以下同じ。)に違反する事実
(2) 個人の生命、身体、財産その他の利益若しくは環境に被害を発生させ、又はこれらへの被害が生じることが想定される事実(前号の事実を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる不当な事実
2 公益通報をしようとする職員等は、当該公益通報をするに当たっては、公益通報書(様式第1号)又はこれに準ずる内容を記した電子メール、ファクシミリ等により行うものとする。
(公益通報処理委員会の設置)
第5条 公益通報をしようとする職員等の保護を図り、及び当該公益通報の調査並びに相談を適切に行うため、南但広域行政事務組合公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、総務担当理事又は事務局長、消防長、総務課長、環境課長及び管理課長をもって組織する。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務担当理事又は事務局長をもって充てる。
3 副委員長は、消防長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員長は、委員が公益通報に係る当事者である場合は、当該委員の会議への出席を停止させることができる。
(報告)
第8条 委員長は、会議の結果を実施機関に通知しなければならない。
(実施機関による措置等)
第9条 委員会から通報対象事実の存在を認定する旨の通知を受けた実施機関は、職員等の保護等適切な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、前項の措置を講じたときは、速やかに当該措置の内容を管理者及び委員会に報告しなければならない。
(公益通報者等の保護)
第10条 実施機関は、公益通報したことによって、公益通報者又は関係者が不利益な取扱いを受けないようその保護に配慮しなければならない。
2 任命権者は、委員会の会議の結果に基づき関係者の処分を行う場合において、公益通報者が通報対象事実に関与した者であるときは、当該公益通報者に対する処分の量定を軽減することができる。
(労働者からの公益通報)
第11条 労働者は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があるときは、当該通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する実施機関(以下「監督機関」という。)の所管課等に対して公益通報をすることができる。
2 労働者による前項の公益通報は、職員等の例によりこれを行うものとする。
3 第1項の公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等の権限が所管課等にないときは、当該公益通報者に対し、当該権限を有する行政機関を速やかに教示しなければならない。
(調査及び通知)
第12条 所管課等は、前条の公益通報を受け付けたときは、速やかに必要な調査を行うものとする。ただし、当該公益通報に係る通報対象事実について調査を行うことが相当でない特段の事情等があるときは、この限りでない。
3 所管課等は、調査の結果を監督機関に報告するものとする。
(監督機関による措置等)
第13条 前条第3項の報告を受けた監督機関は、調査の結果に公益通報に係る通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置をとらなければならない。
(公表)
第14条 管理者は、公益通報の件数及び措置の概要等について、毎年度公表するものとする。
(文書の保管)
第15条 公益通報の処理に係る文書の保存年限は、5年とする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。