○南但広域行政事務組合行政不服審査法の施行に関する条例
平成28年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法令の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法(他の法律において準用する場合を含む。)において使用する用語の例による。
(手数料)
第3条 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付に係る手数料については、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。
2 既に納付した手数料は還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付の方法 | 種別 | 金額 |
書面等を複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 1 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
2 多色刷り | 用紙1枚につき20円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。