○南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南但広域行政事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定による号給は、条例別表給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 条例第5条の規定により準用する南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例(平成24年南但広域行政事務組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第14条第2項に規定する規則で定める支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 条例第6条の規定により準用する給与条例第21条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、職員のうち、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

2 通勤手当の支給に関する手続及び通勤手当の額等の決定の方法は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第6条 条例第7条の規定により準用する給与条例第24条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第25条に規定する休日勤務手当及び条例第9条の規定により準用する給与条例第26条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 条例第7条の規定により準用する給与条例第24条第1項及び第2項の規則で定める割合、同項の規則で定める時間並びに第4項の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 条例第8条の規定により準用する給与条例第25条第1項の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 条例第11条の規定により準用する給与条例第31条から第33条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 直近の評価点(基準日以前における直近の人事評価の評点数をいう。以下同じ。)が18点以上の勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の98.5以上100分の102.5以下

(2) 直近の評点数が良好でない職員 100分の90以下

(3) 基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる懲戒処分を受けた職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2において準用する給与条例第34条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を定める基準及び基準月額)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 週の勤務時間が30時間以上の者

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 1日の勤務時間が7時間45分で、週の勤務日数が3日以下の者

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 前2号に掲げる以外の者

2 条例第15条各項に定める基準月額は、職種別に第3条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第11条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第21条の規定により準用する給与条例第31条から第33条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項の規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第31条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 条例第21条第1項において読み替えて準用する給与条例第31条第4項の規則で定める方法により月額に換算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額により報酬を受ける者 それぞれの基準日現在における条例第15条第2項に規定する基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を受ける者 それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の額(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 パートタイム会計年度任用職員についての勤勉手当の成績率は、第9条の2第1項各号の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、条例第21条の2において準用する給与条例第34条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第34条第3項に規定する規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月の20日とする。ただし、その月の20日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 管理者は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に報酬の支給日を定めることができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(再度任用された場合の給料及び報酬)

第17条 会計年度任用職員が再度任用された場合の条例第29条に定める規則に定める基準は、当該年度における任用開始時に受けている号給から次年度任用開始時に4号給を上限に上位に号給を決定する。この場合において、相当期間の日数を勤務していない職員がある場合、当該会計年度における勤務日数等の勤務の状況を考慮し、常勤の職員の例により4号給の上限に限らず1号給から3号給の範囲で当該年度に受けている号給から、次年度任用開始時の上位の号給を定めることができる。

2 前項の規定は、日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には適用しない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関するものの他、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(改正前地方公務員法第17条の規定により任用された職員の特例)

2 この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第17条の規定により任期を付して任用されていた一般職に属する嘱託職員(この項及び次項において「嘱託職員」という。)が、フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職し、この規則の施行日以後も引き続き当該フルタイム会計年度任用職員の職務に任用した場合は、当該嘱託職員としての任用の事情を考慮して、南但広域行政事務組合嘱託職員等に関する要綱(平成25年南但広域行政事務組合訓令第1号。以下「要綱」という。)又は南但スポーツセンター管理嘱託員の職務、給与及び勤務時間等に関する規程(平成5年南但広域行政事務組合訓令第4号。以下「規程」という。)の規定により、この規則の施行日の前日に支給を受けていた給料又は基本賃金の月額と比較し、同額若しくは同額と同等の号給に給料月額を決定することができる。

3 前項の規定の例により、嘱託職員を当該パートタイム会計年度任用職員の職務に任用した場合は、週の勤務日数及び勤務時間数を考慮したうえで要綱又は規程の規定により、この規則の施行日の前日に受けていた給料又は基本賃金の月額と比較し、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第15条第1項の規定にかかわらず給料又は基本賃金の月額と同額若しくは同額と同等の報酬の月額に決定することができるものとし、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第15条第2項の規定にかかわらず基本賃金の日額と同額若しくは同額と同等の報酬の日額に決定することができる。

(南但広域行政事務組合職員の任用等に関する規則の一部改正)

4 南但広域行政事務組合職員の任用等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

5 南但広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部改正)

6 南但広域行政事務組合職員の給与に関する規則(平成24年南但広域行政事務組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

号給

上限

事務補助員

3

39

清掃作業員

36

72

スポーツセンター管理員

1

9

その他の職種

管理者が別に定める

管理者が別に定める

南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月18日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和2年3月18日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第4号
令和6年3月31日 規則第2号