○南但広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成25年南但広域行政事務組合条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める。なお、南但広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南但広域行政事務組合条例第4号)第15条第1項の規定により月額で定めた報酬が支給される会計年度任用職員の勤務日、勤務時間は、職種の区分に応じて別表第1に定める勤務日、勤務時間とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(特別の勤務形態によって勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその事業所等の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、職員のうち、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 勤務時間条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤の職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇及び年次休暇以外の休暇とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 別表第2で定める日数。
ただし、年度の途中において新たに会計年度任用職員となった者、年度の途中において育児休業(育児短時間勤務、部分休業を除く。)から復帰した者又は年度の途中において介護休暇から復帰した者の場合は、南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第10条の2第1号に定める別表第1の日数の基準を考慮して定められた日数
(3) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第3の定める日数
(4) 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 別表第4に定める日数
2 年次休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(与えた年次休暇の時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該会計年度職員に与えた第1項各号に定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができるものとし、その日数は、1会計年度における年次休暇の残日数が当該年度に与えた日数を超えない範囲内の残日数とする。この場合において、当該残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6) 会計年度任用職員の親族(勤務時間規則別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて、次表の夏季有給休暇日数の項に掲げる日数で原則として連続する日数(管理者が定める会計年度任用職員にあっては、管理者が別に定める日数)の範囲内の期間
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 |
1会計年度の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
夏季有給休暇日数 | 5日 | 4日 | 3日 |
備考 この表の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員を含むものとする。
(9) 会計年度任用職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1会計年度の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
療養有給休暇日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員を含むものとする。
(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が申し出た場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は捕食するために必要な時間
(12) 妊産婦である女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査(次項第9号において「母子保健法に規定する保健指導又は健康診査」という。)を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1回につき必要と認められる時間
(13) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間
(14) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(15) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(16) 出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間
(17) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(18) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(19) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において「その子」に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びウを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
(3) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い及び要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるもの
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、管理者が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない時間の範囲内で必要と認められる期間
(6) 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、勤務時間規則の規定の範囲内においてを超えない範囲で管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
3 南但広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成25年南但広域行政事務組合規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第7号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員勤務時間表
職種 | 1日当たりの勤務時間 | 1週間当たりの勤務日数 | 1週間当たりの勤務時間 |
事務補助員 | 6時間00分 | 5 | 30時間00分 |
清掃作業員、スポーツセンター管理員 | 7時間00分 | 5 | 35時間00分 |
その他の職種 | 管理者が別に定める |
別表第2(第13条関係)
フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員年次有給日数表
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1会計年度の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数ごとの付与日数 | 1年度 | 15日以内 | 11日以内 | 8日以内 | 5日以内 | 2日以内 |
2年度 | 16日以内 | 12日以内 | 9日以内 | 6日以内 | 3日 | |
3年度 | 16日以内 | 12日以内 | 9日以内 | 6日以内 | 3日 | |
4年度 | 16日以内 | 12日以内 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 17日 | 13日 | 10日 | 7日 | 3日 | |
6年度 | 19日 | 14日 | 11日 | 7日 | 3日 | |
7年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員を含むものとする。
別表第3(第13条関係)
日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員年次有給日数表
1週間の勤務日の日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
1会計年度の勤務日の日数 | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
付与日数 | 8日 | 5日 | 2日 |
別表第4(第13条関係)
時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員年次有給日数表
1会計年度の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
付与日数 | 15日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 |