○南但広域行政事務組合南但ごみ処理計画検討委員会設置要綱

令和2年9月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が、組合構成市(養父市並びに朝来市をいう。以下「構成市」という。)のごみ処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の内、し尿等生活排水以外の一般廃棄物処理計画の策定等に向け、南但ごみ処理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し検討するため、委員会に関し必要な事項を定める。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、組合管理者(以下「管理者」という。)の求めに応じて、南但(構成市の区域)地域における次に掲げる事項を検討し、意見を具申するものとする。

(1) 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に関すること。

(2) 循環型社会形成推進地域計画に関すること。

(3) その他前各号に関し必要な事項。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 住民代表委員

 構成市の区長会の代表 構成市毎に4名

 構成市の保健衛生推進協議会の代表 構成市毎に2名

 構成市の女性団体の代表 構成市毎に4名

 構成市のPTAの代表 構成市毎に1名

(2) 行政委員

 構成市の環境衛生担当課長

 構成市の環境衛生担当職員 構成市毎に1名

(3) 識見委員

 委員会の任務に関し、特に優れた学識、知見を有する者 若干名

2 住民代表委員及び行政委員は、構成市の推薦により管理者が選任し委嘱する。

3 識見委員は管理者が特に必要と認める者を選任し委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。

5 委員の任期中に欠員が生じたときは、第2項の規定に準じ、速やかに補充を行うものとする。

6 職をもって推薦、選任された委員の任期中に異動が生じた場合は、当該職の後任の者をもって充てるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、住民代表委員及び識見委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。

5 委員長は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員を会議に出席させることができる。

(報償費)

第6条 住民代表委員及び識見委員には、管理者が別に定める謝礼金を支払うことができる。

2 前項の謝礼金には、住民代表委員及び識見委員が委員会の会議に出席するための旅行実費等一切を含むものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、組合環境課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 南但ごみ処理計画検討委員会設置規程は、廃止する。

南但広域行政事務組合南但ごみ処理計画検討委員会設置要綱

令和2年9月1日 告示第7号

(令和2年9月1日施行)