○南但ごみ処理施設整備等周辺地区連絡協議会設置規程
令和3年6月1日
訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 南但広域行政事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物処理施設(高効率原燃料回収施設、リサイクルセンター、以下「南但ごみ処理施設」という。)の建設、維持管理等(以下「施設整備等」という。)に関し、周辺地域である養父市養父地区、朝来市糸井地区及び大蔵地区(以下「周辺地区」という。)住民の意見を反映したより良い施設とすることを目的として、南但ごみ処理施設整備等周辺地区連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について意見調整等を行う。
(1) 南但ごみ処理施設の整備計画、建設、廃止に関すること。
(2) 周辺地区住民の生活環境の保全に関すること。
(3) 南但ごみ処理施設の維持管理に関すること。
(4) 前各号に関して必要な事項の協定等に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項に関すること。
2 連絡協議会は、前項の規定により調整した意見を組合管理者に具申することができるものとする。
(組織)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 周辺地区の各地区区長会長及び各地区の区長会が指名する代表区長5名
(2) 養父市、朝来市の担当部長及び課長
2 委員の任期は、第2条の任務が達成されるまでの間とする。
3 委員の異動等により欠員が生じたときは、速やかに補充を行う。
(役員)
第4条 連絡協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 役員は、委員の互選によって定める。
3 役員の任期は2年とし、後任役員の決定までは前任者がこれにあたる。ただし、再選を妨げない。
4 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第5条 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長は、必要に応じ、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員を会議に出席させることができる。
(報償費)
第7条 委員には、組合管理者が別に定める謝礼金を支払うことができる。
2 前項の謝礼金には、委員が委員会の会議に出席するための旅行実費等一切を含むものとする。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、組合環境課が行う。
(解散)
第9条 連絡協議会は、南但ごみ処理施設が廃止された場合又は、任務を達成し、設置の必要がなくなった場合には、解散するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。