○南但広域行政事務組合議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年2月6日

議会訓令第1号

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日(その日が南但広域行政事務組合の休日を定める条例(平成5年南但広域行政事務組合条例第3号)第2条第1項各号に掲げる休日(以下「休日」という。)に当たるときは、同日後の最初の休日でない日)から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 閲覧をすることができる時間は、休日以外の日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

3 閲覧の場所は、総務課とする。

4 閲覧の請求は、閲覧請求書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

5 閲覧に係る報告及び訂正は、第3項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

6 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

7 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第4号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(報告期限の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、同日後の最初の休日でない日をもってその期限とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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南但広域行政事務組合議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和7年2月6日 議会訓令第1号

(令和7年2月6日施行)