○南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び南但広域行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月20日

条例第2号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(人の資格に関する経過措置)

3 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

南但広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び南但広域行政事務組合議会の個人情報の保護に…

令和7年2月20日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
令和7年2月20日 条例第2号