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         住宅用火災警報器について
 
住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検しましょう!

住宅用火災警報器は、火災発生時の逃げ遅れを防ぐため消防法により就寝に使用する部屋及び階段の上部(就寝に使用する部屋が2階以上にある場合)に設置が義務化されています。


住宅用火災警報器の設置状況

令和2年7月1日現在

  住宅用火災警報器設置率  住宅用火災警報器条例適合率 
全国 82.6% 68.3% 
養父市 85.5% 65.7%
朝来市 86.0% 52.0%

※「設置率」とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分に一箇所以上設置されてい る世帯(条例適合世帯を含む)のすべての世帯に占める割合。

※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分すべてに設置されてい る世帯(条例適合世帯という)のすべての世帯に占める割合。



※出典:総務省消防庁ホームページ「住宅防火関係」 原文ママ

時間帯別住宅火災の死者発生状況(放火自殺者を除く)

住宅火災では、逃げ遅れが原因で死亡することが非常に多くなっています。なかでも、深夜の就寝時間に火災が発生し、それに気付かず逃げ遅れたものが要因となっています。



※出典:令和2年版消防白書


※出典:総務省消防庁ホームページ「住宅防火関係」


住宅用火災警報器を安心して使うために

「住宅用火災警報器」は、就寝中でも火災の発生を大きな音で知らせてくれるものであり、避難に時間がかかることが多い高齢者がおられる住宅には、特に確実な設置が必要となります。

●住宅用火災警報器は、火災が発生したときに、きちんと作動しなくてはいけません。そのためには設置後、機器が正しく作動するよう、適正な設置と定期的な点検や手入れ、機器の交換などが必要です。

●また、普及の進んだ”今だからこそ”住宅用火災警報器の交換時期を知らせるブザーや音声、火災が起きていないときに住宅用火災警報器が鳴った場合など、適切な対処が求められます。


正しく取り付けられていますか?

●子供部屋や高齢者の居室など、就寝に使われている部屋には取り付けましょう。

●寝室への取り付けは義務付けられています。

●台所・居室への取り付けもおすすめします。

●1階以外に寝室がある場合には、階段にも取り付ける必要があります。



取り付け位置に注意しましょう



正しい機器を選びましょう

●住宅用火災警報器は、省令等による規格に適合するものと定められています。品質を保証するものに日本消防検定協会の鑑定があります。

●基準に合格したものには、日本消防検定協会の鑑定マークがついていますので購入の目安としてください。




火災が起きていないときに鳴ることがあります


●原因として、燻製式殺虫剤、ホコリや小さな虫、調理時に発生する大量の煙や湯気など
  →警報停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は止まります。

「住宅用火災警報器」 の電池の寿命は、長いもので 10年 ですが、短いものの中には 5年 や 1年 で切れてしまうものもあります。電池が切れたことに気付かず放っておくと、火災が発生した時に作動しないので、定期的に 作動確認 をすることが大切です。


定期的な点検や手入れは?

●定期的に作動確認し音を聞きましょう(ボタンを押す、又はひもを引いて作動確認します。

●汚れが付着した場合は、家庭用中性洗剤を浸して十分に絞った布で軽く拭き取ってください。

●ベンジンやシンナーなどの有機溶剤の使用や水洗いは絶対にしないでください。)




交換時期に注意

●最大10年を目安に交換をおすすめします。

●電池切れの場合 : 電池を新しいものに交換してください。(電池寿命10年タイプは機器交換しましょう)

●機器異常 :「ピッピッピッ」 と一定の間隔で鳴る場合は、機器の異常です。新しい住宅用火災警報器に交換してください。


故障かなと思ったら・・・

●作動点検をしても住警器が鳴らない場合など、原因がわからない場合は、取扱説明書を確認するほか、各メーカーに問い合わせましょう。


不適切な訪問販売にご注意を!!

●住警器の設置が義務化されたことにより、他の地域で不適切な訪問販売等が発生しています。十分注意してください。

●万が一、不適切な訪問販売で購入された場合、住警器についてはクーリングオフの対象となっており、期間内であれば解約できます。契約書や領収書などを確実に保存し、おかしいなと思った時、被害にあった時はすぐにご相談をしてください。

・兵庫県立但馬生活科学センター(TEL 0796-23-0999)
・養父市消費生活センター (TEL 079-662-3170 )
・朝来市市民文化部市民課消費生活相談 (TEL 079-672-6121 )

●住宅用火災警報器について詳しく知りたい方、疑問点のある方は以下に問い合わせてください。
・南但消防本部予防課(TEL 079-672-0119)
・南但消防本部養父消防署(TEL 079-662-0119)
 
養父市ホームページ  朝来市ホームページ  南但広域行政事務組合  組合例規集