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            ガソリンの詰め替え販売における本人確認等について
 
令和元年7月18日に京都府京都市伏見区の京都アニメーションで発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布されました。規則の改正に伴い、令和2年2月1日よりガソリンスタンドでガソリンを容器に詰め替えて販売・購入する際は、下記のとおりの確認・提示等が必要となりました。

 

ガソリンを容器に詰め替えて販売する場合(ガソリンスタンド事業者)

・身分証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の確認
・使用目的の確認
・ガソリン詰め替え販売記録台帳の作成

ガソリンを容器に詰め替えて購入する場合(購入者)
・ガソリンの詰め替え販売注文書の記入
・身分証(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)の提示
・使用目的の説明


【関連ファイル】
ガソリンの詰め替え販売記録表(Word)
ガソリンの詰め替え販売注文書(Word)

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁)
                
  
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