危険ごみ(水銀使用製品:水銀体温計等)の出し方

  1. 出し方の手順
  2. 対象になる物
  3. 出し方における注意事項(お願い)
  4. 南但クリーンセンターにおける処理

「危険ごみ(水銀体温計等)」の分別について(お願い)

 平成28年4月1日より家庭から排出される次の6品目「危険ごみ」として指定し、
1回/月の頻度で分別回収を行っています。
 地区で指定された集積場所のカゴに、各品目ごとに分別してバラで出してください。

◆塵芥車や施設内において、爆発や火災の危険性があるもの
 ①スプレー缶・カセットボンベ類、②灯油を使用したストーブ類、③使い捨てガスライター

◆製品の中に水銀が含まれているもの
 ④電池類、⑤水銀を使用した体温計・血圧計・温度計、⑥蛍光管・水銀使用ランプ

1.出し方の手順

  • 水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計等の水銀を含む全ての製品については、指定された集積場所の回収かごにバラで出してください。

  • 危険ごみは、6品目別に分別してカゴに入れてください。

2.対象になる物

  • 水銀使用製品
     水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計 など

3.出し方における注意事項(お願い)

  • 「水銀に関する水俣条約」の発効に伴い「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」、「大気汚染防止法の改正」等の関係法令が制定されました。

  • 条約及び関係法令では、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという観点から 水銀等の排出量をできる限り抑制する方針が示されています。

  • 「大気汚染防止法の改正」に基づき、廃棄物焼却施設の排ガス中の水銀についても排出規制が行なわれるため、水銀使用廃製品の焼却を行なわないようにする必要があります。

  • 南但クリーンセンターでは、家庭から排出される水銀使用廃製品(乾電池、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計、蛍光管等)を適正に処理するため、1回/月の頻度で計画収集を行なっています。

  • 水銀を含む製品は、必ず地区で指定された集積場所の回収カゴに「危険ごみ」として出してください。

4.南但クリーンセンターにおける処理

  • 計量後、ストックヤード棟の水銀製品専用缶に保管します。
  • 水銀の専門処理業者に処理を委託します。
 
(水銀使用製品用の専用缶で保管)