危険ごみ(蛍光管)の出し方
「危険ごみ(蛍光管・水銀使用ランプ)」の分別について(お願い)
平成28年4月1日より家庭から排出される次の6品目を「危険ごみ」として指定し、
1回/月の頻度で分別回収を行っています。
地区で指定された集積場所のカゴに、各品目ごとに分別してバラで出してください。
◆塵芥車や施設内において、爆発や火災の危険性があるもの
①スプレー缶・カセットボンベ類、②灯油を使用したストーブ類、③使い捨てガスライター
◆製品の中に水銀が含まれているもの
④電池類、⑤水銀を使用した体温計・血圧計・温度計、⑥蛍光管・水銀使用ランプ
1.出し方の手順
- 指定された集積場所の回収かごに、蛍光管をバラで出してください。
割れないよう、また破損しないように、ご注意ください。
危険ごみは、6品目別に分別してカゴに入れてください。 - 蛍光管に封入されている微量の水銀は、有害物質であり破砕などによって飛散すると大気中に汚染が広がる可能性があります。 よって、南但クリーンセンターでは、各家庭で使用された蛍光管を割らずに分別収集しています。
2.対象になる物
- 家庭で使用された蛍光管、水銀使用ランプ
環形蛍光管、角形蛍光管、直管蛍光管
電球形蛍光管、コンパクト形蛍光管、HID管
3.対象にならない物
- 次の物は水銀を含んでいないので、「不燃ごみ」として出してください。
直管LED管、電球形LED管、白熱電球 - 蛍光管が割れた場合は、飛散防止のため、透明のビニール袋に入れ、
「不燃ごみ」 として出してください。 - 事業活動に伴って生じた使用済み蛍光管は、「産業廃棄物」として処理してください。
4.事業活動に伴って発生した水銀使用ランプ(蛍光管・HID管等)について
- 廃棄物処理法では、家庭から排出される使用済み水銀使用ランプは「一般廃棄物」、事業活動に伴って生じた使用済み水銀使用ランプは「産業廃棄物」に分類されます。
- 事業活動に伴って生じた使用済み水銀使用ランプは、廃棄物処理法の規定に基づき、事業者の責任で、「産業廃棄物」 として適正に処理してください。
- 事業活動に伴って生じた使用済み水銀使用ランプを、家庭系廃棄物として偽り、一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託、又は南但クリーンセンターに直接持込みをしないでください。
排出事業者の皆様へ
- 事業者は、廃棄物処理法第12条第5項の規定により、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、 その運搬については第14条第12項に規定する「産業廃棄物収集運搬業者」「その他環境省令で定める者」に、 その処分については同項に規定する「産業廃棄物処分業者」「その他環境省令で定める者」にそれぞれ委託しなければならないとされています。
- また、事業者は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、収集運搬業者、中間処理業者又は最終処分業者とそれぞれ事前に委託契約を書面にて行う等、委託基準及びマニフェストの交付義務を遵守しなければならないとされています。
- 事業者が前項の規定に違反して、「産業廃棄物」 である水銀使用ランプを、産業廃棄物の収集運搬許可を受けていない「一般廃棄物収集運搬業者」 に運搬を委託した場合、排出事業者が廃棄物処理法の規定に基づき罰則(法第25条第1項第6号)の対象となる場合がありますのでご注意ください。
5.南但クリーンセンターにおける処理
- 計量した後、ストックヤード棟に貯留します。
- 収集した蛍光管は施設内において、専用の蛍光管破砕機によって破砕した後、専用の容器入れて保管します。
- 保管された蛍光灯破砕くずについては、定期的に蛍光管の水銀回収処理業者に委託して、蛍光管への資源化を図ることとしています。
(蛍光灯破砕機) | (破砕屑を専用缶で保管) |
6.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
※略称名は「廃棄物処理法」「廃掃法」など - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年厚生省令第35号)