プラスチック製容器包装の出し方
1.出し方の手順
- 容器包装リサイクル法に定めるプラスチック製容器包装識別マークが付いている物を分別して出してください。
プラスチック製品で、プラスチック製容器包装識別マークが付いていない物は、「燃やすごみ」として出してください。 - 食品トレイ類の裏面やラップに貼ってある値段ラベルやシールについては、はがす必要はありません。
(ただし、簡単にはがれる物でしたら、はがしてください。) - 中身を使い切って、簡単に洗ってから出してください。汚れているとリサイクルできません
地区の集積場所、収集運搬の車輌、再生処理施設等の場所において清潔 (腐敗物の流出、悪臭やカビの発生等の防止) な作業が行なえるよう、また、資源ごみの保管時において衛生対策上問題が発生しないよう簡単に洗ってから出してください。 - プラスチック製容器包装用折りたたみ式回収ボックスに、バラで出してください。
レジ袋等に入れたまま出すと、異物除去作業が困難となります。 - 白色トレイについては専用に回収している店舗、団体等があれば、出来るだけ利用してください。
2.対象になる物
- プラスチック製容器包装の識別マークが付いているもの
- プラスチック製のトレイ、ふた、ボトル、パック
- 緩衝用ネット、レジ袋、包装緩衝材に使用された発泡スチロール など
3.対象にならない物
- プラスチック製容器包装の識別マークの付いていない物
市販のごみ袋、クリーニングの保護用ビニール袋 等 - 製品そのものがプラスチック製の物
バケツ、洗面器、カセットテープ、プラスチック製のおもちゃ 等 - 汚れている物
食品残渣等が付着して汚れた物、土砂で汚れた物 等 - 結束バンド類
容器包装に関する基本的な考え方において、容器包装とは「物を入れ、又は包むもの」とされ、ひも、バンドは該当しないものとされています。
引き取り先の「公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会」において、結束バンド、PPロープ、ひもはリサイクルマークがあっても、異物対象品目に指定されています。
よって、本組合としても「結束バンド類」は、プラマーク表示があってもプラ製容器包装の対象外として取り扱いを行ないます。 - 事業用に使用された容器類
容器包装リサイクル法の対象物は、住民の日常生活に伴って生じた家庭系一般廃棄物が対象です。事業活動に伴って排出された多量の容器包装類は事業者の責任において適正に処理してください。
4.分別収集作業について(お願い)
- 混じると処理工程において危険になるものは、絶対入れないでください。
電池は、リサイクル処理中に発火し、火災が起こるかもしれません。
ライター、カミソリ、注射針などは、働く人が手をケガしてしまったりするかもしれません。
分別作業を安全に行なうため、危険物は絶対に入れないでください。 - 収集袋へ入れるときは袋ごといれないでください。
プラスチック製容器包装を出す時に、レジ袋などを使って2重・3重袋にして出してしまうと、中身を確認するのが大変です。
各地区の収集ボックスに入れるときは、バラにして入れてください。 - 施設内での手選別作業の効率化を図るため、対象外の物は回収しません。
各地区の集積場所でパッカー車に積込む時、異物(対象外の物、汚れのある物)の確認作業を行い、回収しないこととしています。ご理解をお願いします。
5.南但クリーンセンターにおける処理
- 施設で計量後、リサイクルセンターの受入れホッパに投入されます。
- 手選別コンベヤにおいて、職員による手作業により異物を取り除きます。
- 圧縮梱包機で圧縮、梱包した後、場外へ搬出し資源化します。
(施設内に貯留) | (手選別作業) | (圧縮梱包機) | (圧縮梱包後の保管) |