一時多量に発生したごみ(引っ越し・大規模な家屋整理等)の出し方
1.一時的に多量に発生したごみについては、収集運搬業務を行ないません。
- 引っ越し、大規模な家財整理、家屋解体等で発生した一時的に発生した多量の一般廃棄物(ごみ)は、地区の集積場所(ごみステーション収集場所、拠点収集場所)に、排出することが出来ません。
- 上記のごみは組合において収集運搬業務を行なわないため、
①排出者が持込む。
②一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」という。)に委託する。
等の方法で南但クリーンセンターに持込んでください。 - 1回当たりの持込み重量が350キログラム(※軽トラックの最大積載量)を超えたごみ量を持込む場合、 組合条例に基づき、南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)のご記入をお願いします。
- 南但クリーンセンターに持ち込む場合は 10kgにつき100円の処理手数料が必要です。
- 許可業者に収集運搬業務を委託する場合については、収集運搬経費、施設の持込み手数料、その他の経費が必要となりますので、事前に許可業者にお問い合わせください。
2.多量のごみは、地区の集積場所に出すことが出来ません。
- 地区の集積場所(ごみステーション収集場所、拠点収集場所)において、各地区で定められた排出ルールを守らず無秩序に出された多量のごみについては、廃棄物処理法第16条の規定に基づき「不法投棄物」と見なされる場合があります。
- この場合、法第25条第1項第14号、第32条第1項第1号の規定により、行なった者及びその事業者が罰せられることがあります。
【法規定:違反行為者に対し5年以下の懲役、1000万円以下の罰金。
その法人に対し3億円以下の罰金】
3.事業者が排出した廃棄物を運搬、処分するとき (参考)
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理(分別、保管、収集、運搬、処分等)しなければなりません。
【法第3条第1項】 - 南但クリーンセンターに運搬して委託処分できるごみは、一般廃棄物のみです。
産業廃棄物の処分については、廃棄物処理法の規定に基づき、事業者の責任において適正に処分してください。 - 事業者が、一般廃棄物の「収集、運搬」を他人に委託する場合には、廃棄物処理法第6条の2第6項、の規定に基づき、許可業者に委託しなければなりません。
- 事業者が、許可業者以外の者に収集、運搬を委託した場合は、法第25条第1項第6号の規定により、委託を依頼した者が罰せられることがあります。
【法規定:違反行為者に対し、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金】 - 事業者が、産業廃棄物の「処分」を他人に委託する場合には、廃棄物処理法第12条第5項、第12条の2第5項の規定に基づき、産業廃棄物処分業者に委託しなければなりません。
- 事業者が、産業廃棄物処分業者以外の者に、産業廃棄物の処分を委託した場合は、法第25条第1項第6号の規定により、委託を依頼した者が罰せられることがあります。
【法規定:違反行為者に対し、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金】
4.一般廃棄物の収集運搬を「業」として行おうとする者について (参考)
- 一般廃棄物の収集運搬を「業」として行おうとする者は、廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づき、組合管理者の許可を受けなければなりません。
ただし、排出した事業者が自らその一般廃棄物を運搬する場合は、許可は不要となります。 - 廃棄物処理法において「業」とは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって、反復継続
して行なうことを意味し、無償で行なうか、処理料金を受け取るかを問わないものとされています。
【廃棄物処理法の解説(平成24年度版)解87より参照】 - 一般廃棄物の収集運搬について許可を受けずに「業」を行った場合は、 法第25条第1項第1号、第32条第1項第1号の規定により、業を行なった者及びその事業者が罰せられることがあります。 【法規定:違反行為者に対し5年以下の懲役、1000万円以下の罰金。
その法人に対し3億円以下の罰金】