処理困難物について

  1. 処理困難物について
  2. 南但広域行政事務組合例規について

1.処理困難物について

  • 南但クリーンセンターの一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるものを指定しています。
  • 住民又は事業者は、指定された処理困難物を一般廃棄物の集積場所に排出し、又は処理施設に持込むことはできません 
 処理困難物として持込み出来ないもの(品目の例示)
生活環境に悪影響
があるもの
PCB、石綿を含むもの
爆発、火災その他
危険性があるもの 
ガスボンベ、ガソリン、石油、シンナー、廃油 
消火器、 火薬、金属粉末
毒性があるもの  農薬、劇薬、薬品類
強酸性又は強アルカリ性の液状のもの
感染性があるもの 注射針、注射器具
著しく悪臭を発するもの し尿、汚物
破砕能力を超えるもの ピアノ、大型の(電気・電子)オルガン
処分できないもの  液体
石、砂利、土砂
大型の金庫
大型動物(鹿、猪)の死体 ※指定ごみ袋に入らない大きさ
その他、南但クリーンセンターで適正に処分できないもの
 施設の処理能力により持込み制限を行なうもの 
処理能力を超えるものとして指定

※個人の場合
※特定事業活動の場合は産業廃棄物です。
多量の木くず、木材、板切れ、枝葉、剪定くず、丸太

※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・【角材□ 一辺15㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 ・【板材 厚5㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 ・【生木 径5㎝以下】長さ1m以下に切断すること。
 ・【釘、金属、電気線、紙、プラスチック、布】は、必ず取りのぞくこと。
※受入基準を満たさない場合は、再生利用指定業等の処理業者に委託してください。
多量のコンクリート殻、ガレキ、瓦、タイル、レンガ
※多量の場合は、再生利用指定業等の処理業者に委託してください。
多量の金網、金属類、ワイヤロープ
※多量の場合は、金属買取業者等に売却してください。
多量の建具類
(建具類:ドア、窓、障子、ふすま、雨戸、サッシ、網戸 など)
※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・建具の合計枚数 「10枚/日・戸以下」 とします。
※地区内集積場所における排出基準
 ・建具の合計枚数 「2枚/回・戸以下」 とします。
多量の畳
※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・畳の枚数 「10枚/日・戸以下」 とします。
※地区内集積場所における排出基準
 ・畳の枚数 「2枚/回・戸以下」 とします。
畳製造業、畳小売業
で発生する畳
日本標準産業分類 「3282畳製造業」「6013畳小売業」で発生する畳については、施設の畳処理能力を鑑み処理困難物と指定します。
廃棄物処理法第3条の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理してください。
リサイクル関係法令の規定により、組合が処理しないもの
家電リサイクル法
によるもの   
家庭用エアコン
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
電気冷蔵庫・電気冷凍庫
電気洗濯機・衣類乾燥機
パソコンリサイクル
制度によるもの
パソコン、液晶モニタ
小型家電リサイクル
制度によるもの
携帯電話
自動車リサイクル法
等によるもの 
タイヤ、タイヤホイール、バッテリー、自動車の部品
オートバイ、単車、バイク部品

2.南但広域行政事務組合例規について

 〇南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(処理困難物の指定等)
第13条 管理者は、法第6条の3第1項の規定により指定されたもののほか、組合の一般廃棄
 物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認められるものを
 規則で定め指定することができる。
2 住民又は事業者は、前項の規定により指定された処理困難物を一般廃棄物の集積場所に
 排出し、又は処理施設に持込んではならない。

〇南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(処理困難物)
第8条 条例第13条第1項に規定する適正な処理が困難であると認められるものは、次の各号
 に掲げるものとする。
 (1) 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するもの
 (2) 爆発、火災その他危険性があるもの
 (3) 毒性があるもの
 (4) 感染性があるもの 
 (5) 著しく悪臭を発するもの
 (6) 処理施設の破砕処理能力を超えるもの 
 (7) 前各号に定める物のほか組合が行う処理に関し著しい支障を及ぼすものとして管理者が
  別に定めるもの