家電リサイクル(4品目)処理について

  1. 家電リサイクル(4品目)対象製品について
  2. 家電リサイクル(4品目)処理について
  3. 関係情報について

1.家電リサイクル(4品目)対象製品について

 家電リサイクル法の規定により、家電4品目は製造業者に引き取り責任が生じるため、南但クリーンセンターでは収集及び処分はしていません。

  • 家電4品目とは (法第2条第4項、政令第1条に規定されている特定家庭用機器)
     ①家庭用エアコン
     ②テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
     ③電気冷蔵庫・電気冷凍庫
     ④電気洗濯機・衣類乾燥機  です。

  • 家電4品目に係る対象、対象外の詳細品目については、次によりご確認ください。
     ■家電4品目の詳細一覧 (家電製品協会 家電リサイクル券センター) 

2.家電リサイクル(4品目)処理について

家電4品目の処理については、次の方法により引取り依頼することとなります。
処理を依頼する場合には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の合計額の支払いが必要となります。
各料金は、品目、メーカー、大きさにより異なりますので、関係機関又は引取り依頼先に直接お問い合わせください。

  • 廃棄だけしたい場合 (法第9条第1項による引取義務品)
    その商品を買った販売店に依頼してください。

  • 新しい製品に買替える場合 (法第9条第2項による引取義務品)
    新しい商品を買う販売店に依頼してください。

  • 購入店が廃業、引越しにより購入店が遠方、贈答品等のため購入店がわからない場合等
    (一般的に、引取義務外品と呼ばれています。)

    【兵庫方式による小売店での引取り】
    兵庫県家電商業組合に加盟しているお近くの小売店に、引取りを依頼してください。
     引取義務品、引取義務外品を問わず、すべての家電4品目の対象機器について、次の電商加盟店の小売店で引取りが出来ます。
     ■兵庫県家電商業組合 登録店一覧

  • ご自分で指定引取場所に持込みをする場合
    郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、最寄りの指定引取場所に搬入してください。
     ■ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順
     ■近畿地域の指定引取場所案内(家電製品協会 家電リサイクル券センター)

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等

制度の概要等

関係団体等