家電リサイクル(4品目)処理について
1.家電リサイクル(4品目)対象製品について
家電リサイクル法の規定により、家電4品目は製造業者に引き取り責任が生じるため、南但クリーンセンターでは収集及び処分はしていません。
- 家電4品目とは (法第2条第4項、政令第1条に規定されている特定家庭用機器)
①家庭用エアコン
②テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
③電気冷蔵庫・電気冷凍庫
④電気洗濯機・衣類乾燥機 です。 - 家電4品目に係る対象、対象外の詳細品目については、次によりご確認ください。
■家電4品目の詳細一覧 (家電製品協会 家電リサイクル券センター)
2.家電リサイクル(4品目)処理について
家電4品目の処理については、次の方法により引取り依頼することとなります。
処理を依頼する場合には「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の合計額の支払いが必要となります。
各料金は、品目、メーカー、大きさにより異なりますので、関係機関又は引取り依頼先に直接お問い合わせください。
- 廃棄だけしたい場合 (法第9条第1項による引取義務品)
その商品を買った販売店に依頼してください。 - 新しい製品に買替える場合 (法第9条第2項による引取義務品)
新しい商品を買う販売店に依頼してください。 - 購入店が廃業、引越しにより購入店が遠方、贈答品等のため購入店がわからない場合等
(一般的に、引取義務外品と呼ばれています。)
【兵庫方式による小売店での引取り】
兵庫県家電商業組合に加盟しているお近くの小売店に、引取りを依頼してください。
引取義務品、引取義務外品を問わず、すべての家電4品目の対象機器について、次の電商加盟店の小売店で引取りが出来ます。
■兵庫県家電商業組合 登録店一覧 - ご自分で指定引取場所に持込みをする場合
郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、最寄りの指定引取場所に搬入してください。
■ご自身で指定引取場所まで持ち込まれる場合の手順
■近畿地域の指定引取場所案内(家電製品協会 家電リサイクル券センター)
3.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等
- 特定家庭用機器再商品化法
※略称名は「家電リサイクル法」 - 特定家庭用機器再商品化法施行令
- 特定家庭用機器再商品化法施行規則
制度の概要等
- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)(経済産業省)
- 家電4品目の「正しい処分」早分かり!(経済産業省)
- 家電リサイクル法の概要(環境省)
- 「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)