一般廃棄物の広域認定制度について
1.一般廃棄物の広域認定制度について
広域認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の9及び第15条の4の3に規定され、 環境大臣が廃棄物の減量 その他その適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う者を認定し、 この者について 廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの許可を不要とする特例制度です。
- 広域認定制度による一般廃棄物の種類(環境省HP)
廃パーソナルコンピュータ、廃二輪自動車、廃FRP船、廃火薬類 、廃インクカートリッジ(廃印刷機)、廃消火器、廃携帯電話用装置 、廃密閉型蓄電池又は廃開放型鉛蓄電池、廃乳母車、廃乳幼児用ベッド 、廃乳幼児用補助装置、廃密閉型蓄電池 が認定されています。
2.廃消火器のリサイクル制度について (※情報提供)
広域認定制度に基づき、廃消火器のリサイクルを行なっている団体等に関する情報提供です。
- 一般社団法人 日本消火器工業会
- 廃消火器のリサイクル窓口検索(消火器リサイクル推進センター)
※養父市、朝来市内の店舗検索
個別の回収持ち込みについては、直接、事前に各事業者の窓口お問い合わせください。