家庭の在宅医療廃棄物(針・鋭利な物)の処理について

  1. 家庭の在宅医療廃棄物(針・鋭利な物)の処理について
  2. 関係情報について

1.家庭の在宅医療廃棄物(針・鋭利な物)の処理について

  • 在宅療養による医療廃棄物のうち、注射器や注射針等感染性を有するおそれのあるものは、各地区の集積場所(ごみステーション等)には出せません。

  • 注射針や血液糖度測定器具など鋭利な物、感染性を有するおそれのあるものについては、かかりつけの医療関係機関等に相談して処理を依頼してください。

  • どうしても医療関係機関等へ依頼することができない家庭系廃棄物の場合は、南但クリーンセンターと事前協議のうえ直接持込むことができますが、次のことを遵守してください。
     ①バイオハザードマークのついた専用容器等をご使用し、厳重に梱包してください。
     ②南但クリーンセンターに直接持込んでください。(有料です。)
     ③計量窓口で「在宅医療ごみ」であることを、必ず申出てください。
     ④施設内では、現場職員の指示に従ってください。
     ⑤施設内の感染性廃棄物専用の処理ラインにより焼却炉へ直接投入し、焼却処分します。

2.関係情報について (※各HPにリンクします。)

感染性廃棄物処理制度の概要