有害物質(微量PCB等)を含む一般廃棄物の処理について

  1. 有害物質(微量PCB等)を含む一般廃棄物の処理について
  2. 関係情報について

1.有害物質(微量PCB等)を含む一般廃棄物の処理について

  • 微量PCB汚染廃電気機器等については、南但クリーンセンターにおいて処理できません。

  • PCBによる汚染が確認された場合には、排出者が関係法令に基づき届出を行うとともに、当該電気機器等を適正に保管後、無害化処理認定施設等で処理してください。

  • 微量PCB汚染廃電気機器等とは、PCBを使用していないとする電気機器等であって、 微量のPCBによって汚染された絶縁油(PCB濃度が0.5mg/kgを超える)を含むものをいいます。 

2.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等


制度概要等