不要となった農薬の廃棄処分について

1.農薬の廃棄処分方法

  • 農業において不要となった廃棄農薬は、南但クリーンセンターでは処分できません。
     〇有効期限の切れた農薬
     〇使わなくなって処分に困っている農薬
     〇ラベルがはがれて、使い方の分からない農薬 など 

  • 廃棄農薬については、次の関係者等に協議し、適正に処理を委託してください。
     〇産業廃棄物処理業者
     〇購入した店舗
     〇たじま農業協同組合(豊岡市立野町20-2)  
       お問い合わせ先 : たじま農業協同組合、各営農生活センター 
       ※毎年3月頃にJAにおいて廃棄農薬の回収事業を行なっています。
       ※詳細は、JAに直接お問い合わせください。

  • 農薬の種類、量等により各処理費用が必要となります。
    排出者で負担してください。

  • 廃棄農薬を不法投棄した場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により、罰せられる場合があります。