一般廃棄物の持込みについて

  1. 一般廃棄物の受入基準、及び注意事項について
  2. 品目別の受入基準について
  3. 一般廃棄物の持込みに係る提出書類について
  4. 南但広域行政事務組合の例規について

1.一般廃棄物の受入基準、及び注意事項について

  • 持込むことができる廃棄物は、養父市・朝来市の区域内で排出された一般廃棄物のみです。
    ※産業廃棄物は、持込みできません。
    ※他市町から排出された廃棄物は、持込みできません。 

  • 持込み時において、南但クリーンセンターの受入基準を遵守してください。 

  • 一般廃棄物の内容が容易に確認できるよう、黒色の袋を使用しないで、透明又は半透明の袋をご使用ください。
    ※可燃ごみの持込み時に、組合の指定ごみ袋(有料)は使用しないでください。

  • 「可燃性のごみ」、「不燃性のごみ」、「資源ごみ」、「危険ごみ」は、施設内で降ろす場所が異なります。必ず分別して積込んでください。

  • バッカー車以外の持込みごみは、持ち込まれた方の手作業により指示された場所に直接降ろして下さい。 

  • 一般廃棄物を持込みしようとする者に対し、当該一般廃棄物が受入基準に適合しているかどうかについて聴取り、 調査又は検査することありますのでご協力をお願いします。 

  • 不適切な廃棄物が持込まれたときは、当該廃棄物の一部又は全部の持込みをお断りすることがあります。

  • 事業者において不適切な廃棄物が持込まれ、かつ現場職員の指示に従わないときは、指示書を発行します。

  • 組合が発行した指示書に従わない事業者に対しては、組合条例により1週間又は1月間の持込みを禁止することがあります。

2.品目別の受入基準について

 処理困難物として持込み出来ないもの 
生活環境に悪影響
があるもの
PCBを含むもの
爆発、火災、その他
危険性があるもの 
ガスボンベ、ガソリン、石油、シンナー、廃油
消火器、 火薬、金属粉末
毒性があるもの  農薬、劇薬、薬品類
強酸性又は強アルカリ性の液状のもの
感染性があるもの 注射針、注射器具
著しく悪臭を発するもの し尿、汚物
破砕能力を超えるもの ピアノ、大型の(電気・電子)オルガン
処理できないもの  液体
石、砂利、土砂
大型の金庫
大型動物(鹿、猪)の死体 ※指定ごみ袋に入らない大きさ
 施設の処理能力により持込み制限を行なうもの 
処理能力を超えるものとして指定
(個人が持込む場合)

※特定事業活動の場合は産業廃棄物です。
多量の木くず、木材、板切れ、枝葉、剪定くず、丸太

※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・【角材□ 一辺15㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 ・【板材 厚5㎝以下の場合】長さ1m以下に切断すること。
 ・【生木 径5㎝以下】長さ1m以下に切断すること。
 ・【釘、金属、電気線、紙、プラスチック、布】は、必ず取りのぞくこと。
※受入基準を満たさない場合は、再生利用指定業等の処理業者に委託してください。
多量のコンクリート殻、ガレキ、瓦、タイル、レンガ
※多量の場合は、再生利用指定業等の処理業者に委託してください。
多量の金網、金属類、ワイヤロープ
※多量の場合は、金属買取業者等に売却してください。
多量の建具類
(建具類:ドア、窓、障子、ふすま、雨戸、サッシ、網戸 など)
※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・建具の合計枚数 「10枚/日・戸以下」 とします。
※地区内集積場所における排出基準
 ・建具の合計枚数 「2枚/回・戸以下」 とします。
多量の畳
※南但クリーンセンターへの直接持込み時の受入基準
 ・畳の枚数 「10枚/日・戸以下」 とします。
※地区内集積場所における排出基準
 ・畳の枚数 「2枚/回・戸以下」 とします。
畳製造業、畳小売業
で発生する畳
日本標準産業分類 「3282畳製造業」「6013畳小売業」で発生する畳については、施設の畳処理能力を鑑み処理困難物と指定します。
廃棄物処理法第3条の規定に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自らの責任において適正に処理してください。
リサイクル関係法令の規定により、組合で処理しないもの
家電リサイクル法
によるもの   
家庭用エアコン
テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
電気冷蔵庫・電気冷凍庫
電気洗濯機・衣類乾燥機
パソコンリサイクル
制度によるもの
パソコン、液晶モニタ
小型家電リサイクル
制度によるもの
携帯電話
自動車リサイクル法
等によるもの 
タイヤ、タイヤホイール、バッテリー、自動車の部品
オートバイ、単車、バイク部品
 産業廃棄物として、事業者が処理すべきもの(抜粋)
事業活動に伴って
生じたもの
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、
コンクリートくず、がれき
建設業に係るもの
(具体的な品目例)
(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの)
「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」
建設業に係るもの
〇増改築、解体工事、
〇リフォーム工事 等

(具体的な品目例)   
ボイラー、換気扇、便器類、風呂釜、浴槽
システムキッチン、洗面台、流し台
板ガラス、畳、トタン、樋
石膏ボード
雨戸、アルミ戸、ガラス戸、障子戸、襖、窓枠
太陽温水器
農業に係るもの
(具体的な品目例)  
農薬
農業により排出された廃プラスチック全般
畦シート、苗箱、ビニールシート、マルチシート など
牽引車、耕運機、田植機、テーラー、トップカー、籾摺り機
事業活動に係るもの
(具体的な品目例)   
蛍光灯、蛍光管
コピー機、事務機器
緩衝材又は保冷容器に使用した発砲スチロール
ブールーシート
事業活動に係るもの
(具体的な品目例) 畳
スタイロ畳(スタイロフォーム部分)、塩化ビニール系の畳表
 ※廃プラスチック

3.一般廃棄物の持込みに係る提出書類について

  • 事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン未満の事業者は、 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)を提出してください。
  • 住民で1回当たりの持込み重量が350キログラム(※軽トラックの最大積載量)を超えたごみ量を持込もうとする者は、 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)を提出してください。
  • 事業系一般廃棄の計画排出量が1年間に10トン以上見込まれる事業者は、 一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)を提出してください。 
  • 南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)、又は一般廃棄物減量等計画書(様式第4号)は、 各事業者が一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して持込む場合にも適用され提出が必要です。
    直接又は許可業者で一括して提出してください。

4.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

 〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(受入基準の遵守)
第14条 一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする者は、規則で定める受入基準に従わなけ
 ればならない。
2 管理者は、一般廃棄物を処理施設へ持込みしようとする者に対し、当該一般廃棄物が受入
 基準に適合しているかどうかについて聴取り、調査又は検査することができる。
3 管理者は、受入基準に適合しない一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした者に対し、
 必要な事項を指示することができる。
4 管理者は、前項に規定する指示に従わない者から持込まれた当該一般廃棄物の全部又は一
 部について、受入れを拒否することができる。
5 管理者は、第3項に規定する指示に従わない事業者に対し、1月を超えない範囲で規則で
 定める期間、一般廃棄物の持込みを禁止することができる。
6 管理者は、第2項に規定する聴取り、調査又は検査を管理者が指定する職員にさせること
 ができる。
7 前項の規定により聴取り、調査又は検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を
 携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処理施設の利用)
第15条 一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする者のうち規則で定める者は、当該一般廃
 棄物に係る排出者、排出場所、種類、量その他管理者が必要と認める事項を記載した処理施
 設の利用に関する書類を事前に管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の書類の事前提出がない場合、又は前項に規定する記載事項と著しく異な
 る一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの者に対し必要な事
 項を指示することができる。
3 管理者は、前項に規定する指示に従わない者から持込まれた当該一般廃棄物の全部又は一
 部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項に規定する指示に従わない事業者に対し、1月を超えない範囲で規則で
 定める期間、一般廃棄物の持込みを禁止することができる。

(多量排出事業者) 
第16条 規則で定める量以上の量の事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとする事業者
 (収集及び運搬に関する業務を委託する事業者を含む。以下「多量排出事業者」という。)は、
 当該事業系一般廃棄物に関する減量化、資源化等の取組みについて記載した計画(以下「一般
 廃棄物減量等計画」という。)を事前に管理者に届け出し、承諾を受けなければならない。
2 管理者は、前項の一般廃棄物減量等計画の事前届出がない場合、又は記載事項と著しく異
 なる事業系一般廃棄物を処理施設に持込みしようとした場合にあっては、これらの多量排出
 事業者に対し必要な事項を指示することができる。
3 管理者は、前項の規定による指示に従わない多量排出事業者から持込まれた事業系一般廃
 棄物の全部又は一部について、受入れを拒否することができる。
4 管理者は、第2項の規定による指示に従わない多量排出事業者に対し、1月を超えない範
 囲で規則で定める期間、事業系一般廃棄物の持込みを禁止することができる。

〇南但広域行政事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(処理困難物)
第8条 条例第13条第1項に規定する適正な処理が困難であると認められるものは、次の各号
 に掲げるものとする。
 (1) 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するもの
 (2) 爆発、火災その他危険性があるもの
 (3) 毒性があるもの
 (4) 感染性があるもの 
 (5) 著しく悪臭を発するもの
 (6) 処理施設の破砕処理能力を超えるもの 
 (7) 前各号に定める物のほか組合が行う処理に関し著しい支障を及ぼすものとして管理者が
  別に定めるもの

(受入基準)
第9条 条例第14条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次の各号の要件を全て満たす
 廃棄物とする。
 (1) 組合の区域内で排出された一般廃棄物であること。
 (2) 一般廃棄物処理計画の分別区分により適正に分別されていること。
 (3) 一般廃棄物の内容が容易に確認できる方法で持込まれていること。
 (4) 前条に規定する処理困難物に該当しない一般廃棄物であること。
 (5) その他管理者が特に定めた基準に従った廃棄物であること。
2 管理者は、処理施設の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的として、条例及びこの規則
 に基づき処理施設の受入基準の詳細を別に定めるものとする。
3 管理者は、受入基準を定め、又はこれを変更したときは、別に定める方法により遅滞なくこれ
 を公表するものとする。 

(処理施設利用申込書)
第10条 条例第15条第1項に規定する規則で定める者とは、次の各号に該当する者とする。
 (1) 条例第16条第1項に規定する多量排出事業者に該当しない全ての事業者
 (2) 住民で、1回当たりの持込み重量が350キログラムを超える者
2 条例第15条第1項に規定する処理施設の利用に関する書類は、南但クリーンセンター利用
 申込書(様式第2号)により行うものとする。
3 前項の申込書は、次の各号に定める時期に提出するものとする。
 (1) 一般廃棄物収集運搬業者、又は年間を通じて計画的に持込みしようとする者 当該年度
  の初回持込みするときまでの時期
 (2) 臨時的に持込みしようとする者 持込みしようとするとき
4 前項第1号の規定により申込書を提出した者で、申込書の記載事項の内容変更をしようとす
 る者は、南但クリーンセンター利用変更申込書(様式第3号)により、遅滞なく提出しなければ
 ならない。

(多量排出事業者届出書)
第11条 条例第16条第1項に規定する規則で定める量とは1年間に10トン以上とし、次の各号に
 よる者とする。
 (1) 前年度1年間に、組合の処理施設に持込みした事業系一般廃棄物の量が10トン以上の実
  績がある事業者
 (2) 当該年度排出計画において、組合の処理施設に持込みしようとする事業系一般廃棄の計画
  排出量が1年間に10トン以上見込まれる事業者
2 条例第16条第1項に規定する一般廃棄物減量等計画は、一般廃棄物減量等計画書(様式第4
 号)により届け出るものとする。
3 条例第16条第1項に規定する承諾は、一般廃棄物減量等計画書の記載内容を審査し、適正と
 認める場合において一般廃棄物減量等計画承諾書(様式第5号)により行うものとする。
4 管理者は、前項の規定による審査により記載内容が不適切と認めるときは、当該届出者に対し
 修正を求めることができるものとする。
5 第2項の計画書は、年度ごとに作成し、次の各号に定める時期までに届け出するものとする。
 (1) 第1項第1号に該当する場合  前年度の3月31日までの時期
 (2) 第1項第2号に該当する場合  当該年度の初回搬入時までの時期、ただし当該年度の途
  中において第1項第2号に定める量以上の量が見込まれることが明らかになった事業者にあ
  っては、当該排出計画量が明らかとなった時から起算して30日以内の時期

(指示、通知書等)
第12条 条例第14条第3項、第15条第2項及び第16条第2項に規定する指示は、それぞれ指
 示書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第14条第5項、第15条第4項及び第16条第4項に規定する規則で定める期間は、次の
 表の左欄に掲げる区分に応じ、持込み禁止通知書(様式第7号)により右欄に掲げる禁止期間
 を経過する日までとする。

区分 禁止期間
指示書の指示に従わないとき。 7日
前項の禁止期間満了日の翌日から起算して30日以内に指示書を交付され、
その指示に従わないとき。(以降同様とする。)
30日