事業ごみの処理責任について
1.事業ごみの処理責任について
- 「循環型社会」を構築するため、全ての廃棄物について、発生の抑制、再使用、再生利用、適正な処分を行なってください。
- 「適正な処分」については、自ら処分する方法と、他人に委託し処分する方法がありますが、 いずれも、廃棄物処理法及び他の関係法令の定める基準に従わなけれなりません。
- 事業所で発生した廃棄物を、他人に処理委託する場合は次の例により行なってください。
①発生した廃棄物については、法令に規定に基づき、適正に事業系一般廃棄物又は産業廃棄物
区分に分別してください。
②収集運搬については、自ら運搬するか、廃棄物区分別に一般廃棄物収集運搬許可業者又は産
業廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければなりません。
③処分については、事業系一般廃棄物については、南但クリーンセンターで処分委託を行なう
ことができますが、産業廃棄物については南但クリーンセンターで処分できませんので、必
ず産業廃棄物処分許可業者に委託をしてください。
④南但クリーンセンターに、事業系一般廃棄物を処分委託しようとするときは、組合条例に基
づき「南但クリーンセンター利用申込書(様式第2号)を、事前に組合に提出してください。
⑤収集運搬委託及び処分委託には、必ず許可証を確認のうえ、必ず委託契約書を締結してくだ
さい。
⑥事業者は、産業廃棄物を他人に処理委託するときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等
により処理の終了を確認する義務があります。
⑦事業者は、発生から処分までの全て処理工程において、法令の規定に基づき処理責任を負う
こととなります。 - 事業者が事業活動により発生した産業廃棄物を、事業系一般廃棄物と偽って、一般廃棄物収集
運搬許可業者に収集運搬を委託して南但クリーンセンターに持込みをさせた場合、排出事業者
が法令に違反する行為として罰則の対象となることがあります。
2.関係法令等について(抜粋)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)【廃棄物の処理】
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しな
ければならない。
【一般廃棄物の処理責任】
第6条の2
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する
場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については
第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分
については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託し
なければならない。
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で
定める基準に従わなければならない。
【産業廃棄物の処理責任】
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
第12条
5 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については
第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分に
ついては同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しな
ければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定
める基準に従わなければならない。
7 事業者は、前2項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産
業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終
了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならない。
【罰則規定】
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
六 第6条の2第6項、第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して、一般廃棄物
又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について(抜粋)
(昭和46年10月16日 環整43号)
【事業者の責務】
(1)事業者は、その事業活動に伴って排出されるすべての廃棄物について、その廃棄物が産業廃
棄物に区分されるか一般廃棄物に区分されるかにかかわらず、全般的に処理責任を有するもの
であること。
2.関係情報について (※各HPにリンクします。)
法令等
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号)
※略称名は「廃棄物処理法」「廃掃法」など - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和46年厚生省令第35号)
環境省告示等
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
(昭和46年10月16日 環整43号)
〇廃棄物の定義、事業者の責務、地方公共団体の責務、地域住民の義務
〇産業廃棄物に関する事項、投棄禁止 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
(昭和46年10月16日 環784号)
〇全般的事項、立法の趣旨 - 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について
(昭和46年10月25日 環整45号)
〇廃棄物の範囲等に関すること。
〇法第2条第4項及び令第2条に規定された産業廃棄物の詳細を「別紙」欄に示している。 - 環境省の法律・告示・通達(廃棄物・リサイクル編)
〇環境省の総合目次(廃棄物・リサイクル編)です。