事業系一般廃棄物の少量ごみの取り扱いについて

  1. 事業系一般廃棄物の少量ごみの取扱いについて
  2. 排出事業者の責務について
  3. 紛争の処理について
  4. 収集運搬業務の停止等について
  5. 南但広域行政事務組合の例規について

1.事業系一般廃棄物の少量ごみの取扱いについて

  • 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。(廃棄物処理法第3条)

  • 組合の廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条第2項ただし書きにより、事業系一般廃棄物の少量ごみについては次の規定により取扱います。

  • 組合では、事業系一般廃棄物の排出量が、次の各項目を全て満たす場合を「少量」と規定しています。(組合規則第7条第1項)
       (1) 容量が、1回当たりの総排出量が指定袋(大袋、概ね45リットル)1枚に入ること。
       (2) 重量が、1回当たりの総排出重量が6キログラム以下であること。

  • 1回当たりの事業系一般廃棄物の総排出量が少量の場合の事業者を「少量排出事業者」としています。(組合規則第7条第2項)

  • 少量排出事業者から排出された少量の事業系一般廃棄物に限り組合の家庭系廃棄物の計画収集に併せて収集することとしています。
    この場合において事業者は、次に定める方法等を遵守しなければなりません。


2.排出事業者の責務について

 少量排出事業者が、各地区に設置された一般廃棄物の集積場所(以下「集積場所」という。) に事業系一般廃棄物を排出しようとするときは、次に掲げる事項を遵守してください。

  • 事業系一般廃棄物を排出しようとする集積場所の管理者(区長等。以下「施設管理者」という。)の承諾を必ず受けてください。
     ※施設管理者の承諾がないと排出することはできません。
     ※施設管理者の承諾を受けた集積場所以外の集積場所には排出することはできません。

  • 組合が配布した当該地区のごみ収集カレンダーに定められた計画収集の指定日以外に事業系一般廃棄物を排出してはなりません。

  • 上記欄の「少量」として規定する容量及び重量を上回る事業系一般廃棄物を集積場所に排出してはなりません。

  • 排出にあたっては、組合が定めた一般廃棄物処理実施計画に定められた収集運搬する一般廃棄物の区分及び排出方法に基づき排出しなければなりません。

  • 組合が定めるもののほか、排出する集積場所の施設管理者が定めた排出ルールがあるときは、これに従い排出してください。

  • 組合の規定及び施設管理者が定めた排出ルールに従わない状態で、集積場所に排出されたときは、排出された物が 「不法投棄物」として取り扱われ、廃棄物処理法の規定により罰則の対象となる場合がありますのでご注意ください。(廃棄物処理法第16条、第25条参照)

3.紛争の処理について

 少量排出事業者が自ら排出した事業系一般廃棄物に起因して集積場所の関係住民等第三者との間に紛争が生じた場合は、自らの責任で解決をしてください。


4.収集運搬業務の停止等について

  • 管理者は、少量排出事業者が組合の条例、規則、取扱要綱等の定めに違反したと認めるとき、又は 前欄の規定に基づく紛争の解決が図られないときは、当該事業者に予告して排出する事業系一般廃棄物の収集運搬業務を停止するものとします。

  • 少量排出事業者は、前項の規定により組合が収集運搬業務を停止したときは、当該事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理してください。

  • 管理者は、少量排出事業者に対し事業系一般廃棄物の処理に関して必要な事項を命ずることがあります。


5.南但広域行政事務組合の例規について(抜粋)

〇南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(事業系一般廃棄物の処理)
第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分するこ
 とができるものは自らの責任において適正に処分しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬せず、又は処分しない場合は、一般廃棄物処理業
 の許可を受けた者に、収集、運搬、再生又は処分を委託しなければならない。ただし、事業
 系一般廃棄物が少量の場合はこの限りではない。
3 事業者は、自ら処分できない事業系一般廃棄物を組合の処理施設に持込みしようとする場
 合は、一般廃棄物処理計画に従い当該事業系一般廃棄物を適正に分別しなければならない。

〇南但広域行政事務組合 廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(少量排出事業者)
第7条 条例第11条第2項に規定する事業系一般廃棄物が少量の場合とは、次の各号の要件を
 全て満たす量及び重量とする。
  (1) 容量が、1回当たりの総排出量が指定袋(大袋、概ね45リットル)1枚に入ること。
  (2) 重量が、1回当たりの総排出重量が6キログラム以下であること。
2 少量排出事業者とは1回当たりの事業系一般廃棄物の総排出量が前項で定める量以下の量
 を排出する事業者をいう。
3 少量排出事業者は、第1項に定める少量の事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の計画収集に
 併せて収集を受けることができる。この場合において事業者は、管理者が別に定める方法等に
 よらなければこれを排出してはならない。

〇事業系一般廃棄物少量排出事業者の収集運搬に関する取扱要綱

  (平成29年12月1日 告示第13号)

   【略 : 取扱要綱の概要は、上記欄のとおり】