一般廃棄物収集運搬許可業者への運搬委託について
1.一般廃棄物収集運搬許可業者への運搬委託について
- 廃棄物処理法により、事業者が一般廃棄物の収集運搬を他人に委託する場合、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければなりません。
- 養父市、朝来市の区域内で委託を行う場合、次の各欄に掲載している事業者に委託してください。 許可業者以外に委託することはできません。
- 排出した事業者が自らその一般廃棄物を運搬する場合は許可は不要となります。
2.南但広域行政事務組合管理者の許可 一般廃棄物収集運搬許可業者について
- 平成28年4月1日以後に、組合の管理者から許可を受けた者が対象です。
- 養父市及び朝来市の地域内で収集運搬の業を行うことができます。
- 許可証に記載された有効期限、許可条件が適用されます。
- 令和5年5月1日現在における許可業者の一覧表です。
許可番号 | 許可業者名 | 所 在 地 | 電話番号(079-) |
南但広域第1号 | 山本運輸(株) | 養父市養父市場1041番地2 | 665-0344 |
南但広域第2号 | 南但あさひ(株) | 朝来市和田山町筒江843番地3 | 670-6153 |
南但広域第3号 | 八光海運(株)養父支店 | 養父市八鹿町下網場623番地1 | 663-3785 |
南但広域第6号 | (株)但馬環境養父営業所 | 養父市八鹿町舞狂414番地2 | 662-5439 |
南但広域第7号 | (株)Revolution | 養父市八鹿町八木1145番地1 | 661-9017 |
南但広域第8号 | (有)円山川環境サービス | 朝来市和田山町枚田1041番地 | 670-0538 |
南但広域第9号 | 坂井商店 | 養父市八鹿町八鹿1432番地2 | 662-6329 |
南但広域第10号 | (株)北近畿クリーンシステム | 朝来市和田山町土田682番地4 | 670-1720 |
南但広域第11号 | (公社)朝来市シルバー人材センター | 朝来市山東町溝黒411番地 | 670-7600 |
南但広域第12号 | 能見建設(株) | 朝来市生野町口銀谷317番地30 | 679-3254 |
南但広域第13号 | (有)環境整備西山 | 養父市大塚205番地11 | 665-0591 |
南但広域第14号 | (公社)養父市シルバー人材センター | 養父市八鹿町下網場610-5 | 662-6093 |
南但広域第15号 | (株)緑栄 | 朝来市和田山町加都87番地の2 | 674-0077 |
南但広域第16号 | (有)金田商店 | 朝来市山口274番地1 | 677-1554 |
南但広域第20号 | (株)水管理企画 | 朝来市和田山町法興寺162 | 672-3449 |
南但広域第21号 | スケール(株) | 朝来市和田山町秋葉台4番地41 | 670-2155 |
南但広域第22号 | 便利屋まごのて | 朝来市和田山町筒江165番地10 | 674-2552 |
南但広域第24号 | 村下商店 | 養父市新津2番地 | 664-1190 |
南但広域第25号 | (有)ティ・エフ興業 | 朝来市山東町大内501番地 | 676-3535 |
南但広域第26号 | グッドクリーン | 養父市万久里324番地 | 667-2615 |
南但広域第27号 | (株)エステック | 養父市八鹿町坂本501番地4 | 660-7479 |
南但広域第28号 | 金下建設(株)八鹿営業所 | 養父市八鹿町上網場296番地5 | 662-4171 |
南但広域第29号 | 水田組 | 養父市八鹿町高柳979番地2 | 662-7846 |
南但広域第31号 | (有)アルミック徳原 養父営業所 | 養父市薮崎829番地の3 | 090- 5651-8871 |
南但広域第32号 | (有)あいあい | 養父市上野1681番地2 | 664-2833 |
南但広域第34号 | お庭番吉井 | 朝来市和田山町高生田133番地1 | 675-2350 |
南但広域第35号 | (有)福田造園 | 養父市八鹿町高柳282番地3 | 662-4781 |
南但広域第36号 | 山口商会 | 養父市上野1451番地1 | 090- 8233-9704 |
南但広域第37号 | (株)川口工務店 | 養父市梨ケ原220番地 | 667-8233 |
南但広域第38号 | ユウキ建設 南但営業所 | 養父市堀畑158番地3 | 0796- 22-1753 |
南但広域第39号 | SUGAI EXPRESS CARGO(株) | 朝来市和田山町久世田796番地 | 674-1000 |
南但広域第41号 | (株)ハウスエイド | 養父市八鹿町九鹿498番地5 | 662-3773 |
南但広域第42号 | 幸栄不動産建設(有) | 養父市八鹿町八鹿1568番地1 | 662-7618 |
南但広域第43号 | (株)建築のざき | 朝来市和田山町枚田1257番地1 | 672-5399 |
南但広域第47号 | (有)田村土建 養父事業所 | 養父市八鹿町八鹿1469番地1 | 666-8084 |
南但広域第50号 | (株)平野組 但馬営業所 | 朝来市生野町円山字内尾谷931-1 | 679-4090 |
南但広域第51号 | (株)ビエント 八鹿工場 | 養父市八鹿町八木2412 | 080- 2510-0986 |
南但広域第53号 | (株)ヒューマン建設 | 朝来市生野町口銀谷1880番地 | 670-5851 |
南但広域第54号 | マルゴ緑化園(株) | 養父市上野1052番地の4 | 664-0083 |
南但広域第55号 | (株)栃本工務店 | 養父市安井625番地 | 667-8408 |
南但広域第56号 | (同)リライフ | 朝来市和田山町市御堂143-3 | 672-3759 |
3.関係法令等について(抜粋)
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)(一般廃棄物の処理責任)
第6条の2
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する
場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については
第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分
については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託し
なければならない。
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で
定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物処理業)
第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域
(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管
轄する市町村長【平成28年4月1日からは組合の管理者】の許可を受けなければならない。
ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的と
なる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者について
は、この限りでない。
12 第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)※以下略
第五章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
6 第6条の2第6項(略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託
した者
【廃棄物処理法の適用について】
- 平成28年4月1日より、法第7条第1項の規定において「市町村長」を「組合の管理者」と読み替えて適用します。
- 平成27年度中に「養父市長、朝来市長」から許可を受けた者は、引き続き、 同一の許可条件で一般廃棄物収集運搬業者として業を行うことができます。
- 事業者が、自らその一般廃棄物を運搬する場合においては許可は不要です。
- 「もっぱら再生利用の目的となる廃棄物のみの収集運搬を業として行う者」とは、 古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等をいいます。
- 「環境省令で定める者」とは、規則第2条の規定により
①市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者
②再生利用するため市町村長が指定した一般廃棄物のみの収集運搬を業として行う者
③広域的に収集運搬するため「広域収集運搬一般廃棄物」に関する指定を受けた者
等となります。