一般廃棄物再生利用指定業者への処理委託について

  1. 南但広域行政事務組合管理者 一般廃棄物再生利用指定業者について
  2. 関係法令等について
  3. 関係情報について

1.南但広域行政事務組合管理者 一般廃棄物再生利用指定業者について

  • 平成28年4月1日以降に、組合の管理者から指定を受けた者が対象です。
  • 養父市及び朝来市の地域内で、再生利用のための一般廃棄物の収集運搬の業を行うことができます。
  • 指定証に掲載された有効期限、指定条件が適用されます。
  • 令和3年4月1日現在における指定業者の一覧表です。
指定番号 指定業者名 所 在 地 電話番号
南但広域第2号 (株)錦海化成 鳥取県境港市昭和町7番地3 0589(44)6623
種類: 動植物性残さ(魚のあらに限る)
南但広域第4号 ハリマ産業エコテック(株) 姫路市網干区浜田1223番地の10 079(273)8152
種類: 木くず

2.関係法令等について(抜粋)

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第2条 法第7条第1項 ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を
 業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第2条の3 法第7条第6項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 二 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として
 行う者であつて市町村長の指定を受けたもの

【法の適用について】

  • 平成28年4月1日より、法規則第2条、第2条の3の規定において「市町村長」を「組合の管理者」と読み替えて適用します。 

3.関係情報について (※各HPにリンクします。)

法令等