剪定した枝木等の持込みについて
1.剪定した枝木等の持込みについて
一般家庭において、剪定や除草作業により発生した廃棄物について
- 少量の場合は、「燃やすごみ」の指定袋に入れて、地区の集積場所に出してください。
- 南但クリーンセンターに直接持込できる量は、施設の処理能力を鑑み「1日につき軽トラック2台/戸以内」としています。
- 施設内での混雑を避けるため、平日の8時30分~16時30分に持ち込んでください。
※休日受入日(毎月第2日曜日)は150~200台の持込車両があるため、時間帯によっては1時間以上お待ちいただくことがあります。
事業系一般廃棄物となる多量の「木くず」について
- 南但クリーンセンターにおいて処理困難物となりますので、持ち込むことが出来ません。
- 排出する事業者において、再生利用指定業等の処理業者に委託してください。
2.南但クリーンセンターの受入基準について
泥、土、砂、石等は、必ず取り除いてください。
- 除草作業時において根の泥、土、砂、石等を取り除いてください。
- 小枝、葉、草などの集積作業時において、泥、土、砂、石等を混入させないでください。
南但クリーンセンターの「剪定くず」受入基準を遵守してください。
- 【生木 径5㎝以下】 長さ1m以下に切断すること。
上記の受入基準を満たさない場合、又は多量(軽トラック2台/戸・日を超える時)に発生した場合は、「木くず」の再生利用指定業等の処理業者に委託してください。