医療機関等の感染性廃棄物の処理について

  1. 医療機関等の感染性廃棄物の処理について
  2. 関係情報について

1.医療機関等の感染性廃棄物の処理について

  • 南但クリーンセンターでは医療機関等から排出された感染性廃棄物については処理できません。 関係法令の規定に基づく処理業者に委託してください。。
  • 廃棄物処理法の規定により、感染性廃棄物は関係法令に基づき、適正に処理する必要があります。

  • 「感染性廃棄物」とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある  病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいいます。
  • 「感染性一般廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物である感染性廃棄物をいいます。
  • 「感染性産業廃棄物」とは、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物をいいます。
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2.関係情報について (※各HPにリンクします。)

感染性廃棄物処理制度の概要